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PSE未取得製品を業務用として販売
PSE対象商品でPSE未取得のものを「業務用」として 販売することはできますか。 ※回答は非公開でも結構です。
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> PSE対象商品でPSE未取得のものを「業務用」として販売することはできますか。 こたえ: PSE対象商品でPSE未取得のものを「業務用」として販売してはいけません。 PSE非対象商品でしたら、PSE未取得で一般用でも業務用でも販売するのは構いません 仮に「業務用」の意味を「一般家庭用以外で事業用で専門の技術者が取り扱う製品」と解釈しましても、一見、業務用/産業用ですが「電気用品である」と解釈されているものはたくさんあります。 たとえば、 歯科技工用焼成炉 産業用搬送ベルトコンベア 工業用電気ポンプ バイブレーター付き理髪いす 石膏歯模型切削装置 監視業務用ハードディスクレコーダー 電気技術者が使用する実験・検査用直流電源装置 などなど。 あとは経産省サイトでお調べください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/
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- x530
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・可能です。 PSEは一般消費者を守るために制定されました。 従って、業務用機器はPSEの認証除外品になります。 一例: ハンディーターミナル用リチウムイオン電池 http://home.jeita.or.jp/is/committee/infoterm/handy/090121lithium/index.html
お礼
有難うございます。
- mukaiyama
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あなたの言う業務用という言葉が何を意味するのかよく分かりませんが、電気用品安全法に、 「使い方が△△の場合は適用除外」 などという文言はありません。 総理大臣が使用しようが、一介の凡人が使用しようが、法律は平等に適用されます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
。回答は非公開なので見えないけどいいですか?(^_^;
お礼
早速の回答ありがとうございます。 非公開で結構です。 大変参考になります。
お礼
取り扱う製品によるということですね。 参考になりました。 有難うございます。