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(JR)快速列車指定席料金に対する乗継割引適用

JRの新幹線から在来線優等列車へ(その逆も)の乗継割引について、下記の案内がなされています。 「新幹線から在来線の特急・急行列車にその日のうちに乗り継ぐ場合、在来線の特急・急行料金、指定席料金が半額になります。」 参考URL: http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/03.html#3 ここで、快速列車については言及がありませんが、快速列車の指定席料金については、乗継割引の対象外なのでしょうか。(原典での言及の有無を含め)ご教示いただければと存じます。

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  • SPS-
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回答No.3

『以下に紹介する条件で、JR線の特急列車や急行列車を乗り継ぐと特急・急行料金、指定席料金が半額になります。』 『新幹線から在来線の特急・急行列車にその日のうちに乗り継ぐ場合、在来線の特急・急行料金、指定席料金が半額になります。』 ご質問のURLで↑このように表現されている通りです。 あくまでも『特急列車や急行列車を乗り継ぐと』『新幹線から在来線の特急・急行列車に乗り継ぐ場合』に適用される制度なので、普通列車の指定席料金に対して「乗継割引」が適用される事はありません。 ここでの「指定席料金」は「急行列車」の「指定席料金」を指しているとお考え下さい。 なお運送約款(旅客営業規則)における「乗継割引」の発売要件を規定した条文としては、急行券についてが旅客営業規則第57条の2、座席指定券については同規則第61条の2によります。 とくに第61条の2では『普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。』とされている以上、普通列車の座席指定券は明確に対象外である事がお分かりになると思います。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html (JR東日本/旅客営業規則) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/04.html#57-2 (JR東日本/旅客営業規則第57条の2) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/11_setsu/index.html (JR東日本/旅客営業規則第61条の2) ※旅客営業規則の内容はJR各社共通です。

nobiinu1972
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。詳細にわたるご回答ありがとうございました。疑問がスッキリと解決しました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

JR東日本の旅客営業規則から引用しますが、内容についてはJR各社共通です。 第61条の2(乗継座席指定券の発売) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/11_setsu/index.html で、 急行列車に対してと記載されていますので、快速(普通)列車については対象外と判断できます。

nobiinu1972
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。適切なご回答ありがとうございました。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

快速列車は、全くの対象外です。 特急と急行のみが対象です。 無論、新幹線と特急もしくは急行の乗車券など「必要なものを始めに乗車する前に、全ての区間」を購入した場合のみの適用です。

nobiinu1972
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。適切なご回答ありがとうございました。

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