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戸籍謄本の見方について~父の所在
- 戸籍謄本の見方について~父の所在について調べてみました。離婚して15年以上経ち、父の所在が分からず、戸籍謄本を取り寄せた際に父がフィリピン人と結婚していたことが判明しました。
- 父の所在が分からず戸籍謄本を取り寄せたところ、フィリピン人との結婚が判明しました。婚姻の方式がフィリピンの方式と書かれていましたが、父は現在はフィリピンに住んでいるのでしょうか?それとも日本にいるのでしょうか?
- 戸籍謄本を取り寄せたところ、父がフィリピン人と結婚していたことが判明しました。ただし、父の所在は分からず、連絡も取れていません。婚姻の方式がフィリピンの方式と書かれているため、父は現在はフィリピンに住んでいる可能性があります。
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お尋ねの件に関して、事の成り行きの流れを説明します。 フィリピン人と結婚される前、あなたのお父さんは、ご自分が筆頭者となる戸籍が日本にあった。そして、フィリピン人女性とお知り合いになった。そして、結婚された。その届けを出されたのが、女性の国がフィリピンだったので、その届けをフィリピンの在外公館(外国に設置した日本政府の出先機関)に届けられ、受け付られた。そして、在外公館からお父さんの本籍地の自治体に送られた。そして、本籍地の自治体は、それを受け付けた。と、いう流れです。 従いまして、入籍手続きはフィリピンで行われたのです。しかし、現在お父さんがフィリピンにお住まいになっているかどうかは別問題です。お父さんの本籍地のある役所で「戸籍の付票」を取ってみられては如何でしょうか。フィリピン女性と結婚される場合、結婚の手続き(式を含む)は、女性の国で行った後、夫の国である日本で生活をする夫婦は沢山あります。
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- PAL1025
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こんにちは。 私の妻もフィリピン人です。 先にフィリピンで結婚式を行い、婚姻手続きを済ませ、 日本の市役所にその旨、届け出をしましたので、 戸籍謄本には、同じように記載されています。 フィリピン在住とか、フィリピン国籍になったとかを 意味するものではありません。 単に、どちらの国の法律により、婚姻手続きを行ったかを 記載しているだけです。
お礼
回答ありがとうございました。 PAL1025さんも、奥様がフィリピン人なんですね。 両親がまだ離婚していなかった平和な頃、私たちが飼っていた犬の名前がPALでした。 でも、まさか。。。ですよね?? あまりにも偶然でつい。。。 PALなんて犬の名前沢山いますもんね。 ありがとうございました。
フィリピン式の結婚式を挙げられ、現在もフィリピン在住でしょう。 要するに、フィリピン国籍になられたと言うことでしょう。 受理者は、当然、日本国内の市長となります。
お礼
まさか、外国の方と結婚していたとは、、、驚きました。 すぐに回答くださりありがとうございました。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございました。 まさか、外国の方と結婚していたとは、、、。 入籍手続きはフィリピンで行われたけれど、住んでいるかはわからないのですね。なるほど、、。 『戸籍の付票』。初耳です。それは、父本人でなくても、私が取ることは可能なのでしょうか? 両親の離婚はかなり前なので、今さらではありますが、、一応、トライしてみようと思います。 本当にありがとうございました。