地盤改良後の土地売買について
地盤改良後の土地売買について
先日、公共機関で販売の土地を契約したのですが、当団体では水田だったところを地盤改良して地耐力が50KN/m2で整備してあるとパンフレットに記載されているにも関わらず、ハウスメーカーでサイディング試験をしたところ20KN/m2しかないという結果が出て、地盤改良費に120万円かかるということでした。
パンフレットに記載してあるので、安心して契約したのにと納得がいかず公共機関に説明を受けましたが、2001年国土交通省告示第1113号のとおり整備しており、問題はないという回答でした。。。ハウスメーカーの結果がおかしいという話も出ました。
ただ納得がいかず調べたところ、
告示では,「“基礎の底部から下方2m以内で荷重1,000N以下で自沈する層が存
在する”もしくは“基礎底部から下方2mを越え5m以内で荷重500N以下で自沈する
層が存在する”場合には,沈下などの地盤変形を考慮して,建築物に有害な損傷
や変形が生じないことを確かめることが義務づけてられている.」(地盤工学会,
地盤調査の方法と解説,287ページ)
との内容でしたが、試験結果で基礎の底部から2m以内で自沈する層が3箇所存在しています。
そのことも話をしましたが、「告示に基づいて改良しており、結果は問題ない。試験結果で自沈する層が出てても保証する義務はない」との回答でした。
私は素人で、あまりよくわかりませんが、なんだか納得がいきません。
どこか相談する窓口を知っている方など、どなたか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※地耐力の記載がおかしいとも話ましたが、「弁護士にも確認してOKが出て記載している」とのことでした。
お礼
ありがとうございました。良くわかりました。