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家出した子の後始末

高校出たばかりの18才の男子が、私との親子喧嘩で家出しました。 子の子がもし多額の借金をしたとして、親が責任を取らねばならないでしょうか?。親の同意はないので、関係ないと言えるでしょうか?ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

他の方が回答しているように 子の借金を親が返す義務はありません。 借金取りが、親の処にくるのは、 親の情愛を利用せんとしているだけです。 子供の借金だから、親に強く言えば、代わりに 払ってくれるだろう、ということです。 事実、そういう親は結構多いですよ。 ★不法行為ですが、こちらの方が気になります。 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは その行為について賠償の責任を負わない。 第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、 その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

noname#160173
質問者

お礼

貴重な条文有り難うございます。 子が冷静になることを祈るのみです。

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
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回答No.5

法的に言えば先の回答にもありますが、未成年者が親の同意なしに行なった契約行為は、後で取り消すことができます。 なのでまともな貸金業者(銀行系のサラ金やTVCMをするような大手サラ金)は未成年者に貸すことはありません。 懸念される問題は、ヤミ金とか090金融などと言われる非合法貸金業者から借りた場合です。 これら業者はそもそも貸金業の届出などもしてないモグリ営業であり、後ろには暴力団の付いている非合法な組織です。 家出して金に困った未成年に貸してくれるのは、この手の業者と考えられます。 ヤミ金には法律云々と言っても通用しません。そもそも存在自体が非合法なのですから・・・非常に荒っぽい取立てをするそうです。 また未婚の未成年が他人に損害など与えた場合に、その責任を追うのは親である。と法で定められております。 具体的には家出少年が交通事故を起こしたり、窃盗など働いた場合に少年が弁償できないなら親が賠償責任を負います。 お礼の文を読むとその家出少年を完全に見捨てたような書きぶりですが、親の責任は放棄できないということを覚えておきましょう。

noname#160173
質問者

お礼

日本人ですから、法令には従います。 ヤミ金等については、子の身柄が安全なら毅然として闘います。拘束されてるとかであれば警察に頼みます。宜しいでしょうか?。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

18歳の子どもが多額の借金をした場合とはどのようなケースでしょうか。 1,2万円なら友達から借りるということもあるでしょう。これは常識的には返しましょう。 多額となると貸金業者からの借金でしょうか。 これは本来借りられません。親の同意なしに借りることはできないし、貸してはいけません。民法でも貸金業法でも守られています。ですのでこれはなかったことにできます。全部というわけでもないので注意してください。また、親の同意書を偽造したりなど悪意を持って行うと法的に守られるとは限りません。 次のようなものを参考にしてください。 http://www.at-cashing.jp/page/underage.html http://www.shakkintaisaku.com/q_and_a/miseinen.html 民法 (未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

noname#160173
質問者

お礼

回答有り難うございます。よく勉強してみます。 それでも理解出来ず、不安な場合、弁護士さんへの相談も考えます。 一生懸命努力した別の子を犠牲にしたくないのです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 民法4条により取り消しをすれば良いのです。 未成年者取消し 未成年者(20未満の人)が、法定代理人(通常は親のこと)の同意を得ないで契約をした場合、その契約を取消すことができます。取消すことができるのは、本人、法定代理人のどちらでもかまいません。 【適用除外】  但し、以下の場合には取消しできません。 1.結婚している場合→未成年者でも結婚すれば成人とみなされるからです 2.親(法定代理人)が、「お小遣い」として渡した金額で契約したもの→未成年者でも「お小遣い」は自由に使えるということ 3.嘘をついた場合・・・契約時に、事業者から年齢を問われ「僕は20歳です。」あるいは「親の同意はもらっています。」などと言ったとき 4.追認したとき・・・契約したときが満20歳2日前で、代金を支払ったのが満20歳と1日目だと成年のときに追認したことになります。 民法 第4条【未成年者の行為能力】 (1)未成年者が法律行為を為すには其の法定代理人の同意を得ることを要す但単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限に在らず (2)前項の規定に反する行為は之を取消すことを得

noname#160173
質問者

お礼

回答有り難うございます。弁護士さんに相談すべきでしょうね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

法律的には、お子さん自身が返済義務を負いますが、両親などがご健在であれば、貸付先次第ですが、親の在宅先まで催促に来る業者は数多く存在しております。 返済に応じなければ、毎日、繰り返して返済を迫る業者も現在でも多数存在しており、自宅での返済が見込めない場合には、両親のいずかの勤務先などへも催促に出向いてきます。 法律による規制は出来ません。

noname#160173
質問者

お礼

回答有り難うございます。支払い義務のないとこへ、なんの根拠で督促に来るのでしょうか?。 隣家にいくのも、私の家も同じ気がするのですが? 、法的根拠をご教示頂ければと思います。 また根拠がないとして、自宅へ来たら住居不法侵入として110番出来ないでしょうか、後職場にこられたら名誉毀損罪とかなりませんでしょうか?。 色々訊ねてすみません。一人の子のために、真面目に生きてる、他の子を犠牲にしたくないのです。