扶養には、所得税法上の扶養と、健康保険の扶養の2つがあります。
まずタイトルから言うと、税扶養との事ですので、所得税の扶養について説明してみます。
所得税の扶養に入れる所得の要件は、1月から12月までの間の所得金額38万円以下の場合です。
失業保険については、所得税では非課税ですので、失業保険をもらっている間も扶養に入ることは可能です。
不動産売却に係る所得がある場合には、当然それも含めて38万円以下であるかどうかの判定が必要です。
ただ、収入金額ではなく、所得金額で判断しますので、収入金額から取得費や譲渡費用を控除した後の金額が38万円以下であれば、扶養に入ることはできます。
参考までに、健康保険の扶養についても説明してみます。
こちらについては、向こう1年間の収入の見込み額が、おおむね130万円未満であれば扶養に入ることができます。
こちらでは、失業保険も収入に含めますので、金額にもよりますが一般的には失業給付を受けている期間については扶養に入れません。
しかし逆に、不動産の売却による収入のような臨時的な収入については収入に含めなくて良いこととなっています。
ですから、まとめると、所得税については、失業保険をもらっている間でも扶養に入れますが、不動産の売却による所得金額が38万円超であれば、扶養から抜けなければなりません。
一方の健康保険については、失業給付を受ける前、及び、受けなくなって以降は他に収入がなければ扶養に入ることができます。