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合コンイベントでの契約不履行による返金請求について
先日、巷で話題になっている大規模合コンに参加しました。 男女同数かつ数百人規模のイベントで「1組の相手と30分間対話する」ことを6度繰り返し 合計3時間で6組の異性と交流できる、という触れ込みでした。 しかし、実際に足を運んでみたところ、6回ある雑談タイムのうち4回は 対話する異性がおらず、共に参加した友人と待ちぼうけを食らうという状況でした。 受付開始後、男女ともに数時間足らずで定員に達した人気のイベントなので どちらかの性別の方が極端に余るということも無い筈です。 対話のお相手が自分の好みかどうかはともかく、 異性との対話が6回は保障されていると思っていただけに残念でなりません。 そこでご相談なのですが、このイベントの主催者を相手取り 参加費の全額あるいは4/6の返金を求めることは可能でしょうか? (小額訴訟などを利用できればと考えております) ちなみに、テーブルならびにドリンクは用意されされており 席に着きながら待たされているという状況でした。 しかし、異性との対談がメインのイベントであるため 待っている間はほとんど手をつけませんでした…。 法律などに詳しい方、どうかアドバイスをお寄せください。
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- tk-kubota
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債務不履行と言うのは、例えば、そのイベントが開催されなかった、 あるいは、その期日には終わっていた、 等々で、「・・・対話する異性がおらず」と言うことで「債務不履行」とは言えないです。 また「異性との対話が6回は保障されていると思っていただけに残念でなりません。」 と言いますが、期待の範囲はそれぞれ違いますので、そのことをもって「債務不履行」とは言えないです。 従って、契約違反とは言えず、また、相手に故意や過失があったとはいえないので、損害賠償請求はできないと思われます。