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注文書の偽造

注文内容の余白に特別事項として、知らない方の筆跡で加筆されてしまいました。裁判で争っていて、証拠として、相手方が注文書を提出し、加筆部分をさして、「○○、の事項もここで確認されている。」と主張しています。 注文書には私の認印がありますが、私が、加筆部分も認めてしまったことと、判断されるのでしょうか。 尚、ワープロ書式ですが、特別事項はボールペンで書かれ、相手方は「加筆はない、ボールペンの箇所も受領時点で書かれていた」と主張しています。注文書は郵送で送り、請書はありませんが、当方が発注した部分に ついては既に支払い、問題の加筆部分は相手方が履行しているため、それの対価を支払えといってきています。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

相手側が不利ですね。 書式がワープロで、加筆部分がボールペン だということですから、加筆部分がワープロ部分と 一体的なものだ、ということは相手が立証しなければ ならないからです。 相手の、こんな請求が簡単に認められたらどうなるか、想像がつくと いうものです。 なお、これは偽造ではなく変造ないし、虚偽記入の 可能性もあると思われます。 ただ、疑問点もあります。 そもそも誰が加筆したんでしょうか。 質問者さんが保管していた書類に新たな書き込みがなされて いたんですか? そんなことが出来るのは質問者さんの会社の人しか いないのではないですか? そこら辺りが引っかかります。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

相手側の主張の方が不利です。 きちんとした書類の場合、欄外に加筆したらそれ用の押印が必要です。あるいは枠内であれば何文字加筆何文字削除などとして押印します。押印が1つしかなければ、欄外の書き込みに対する押印ではないと判断するのが普通です。 逆に最初からそのような注文書が来たら、これでは困るので書き込みの無い注文書を求められます。 貴方側がお客の立場ということでそのような注文書を再三出しているなら相手の主張も通りますが、普通はないことです。

  • sagamit
  • ベストアンサー率37% (39/105)
回答No.1

個別の状況によります。 質問内容の条件だけではどちらの言い分が認定されるかは判断できません。 双方の言い分と証拠から合理的に推論して判断することになりますので、相手方の言い分に反論できるだけの材料を用意することが必要だと思います。 例えば、加筆部分の筆跡やインクの種類が、あなたの側で使わないものであるというようなことです。 あるいは、ボールペンによる加筆はあなたの側では通常はしないというような状況証拠でもいいでしょう。 普段はスペースの右寄りで書くとか、小さい字で書くとかそんなものをなるべく多く積み重ねて相手方の言い分が信頼できないものだと主張すればいいと思います。