- ベストアンサー
損害賠償金の勘定科目処理について
取引先とのトラブルが発生し、原因を追及していいますが、最終的にその原因は特定できず、取引先としては、謝意をあらわし、かかった費用の一部を見舞金という名目で振り込みをされることになりました。 しかし、自社には全く落ち度がないため、損害賠償という名目での振り込みであると認識しています。その場合、勘定科目はどのようになるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
見舞金は所謂和解に関する内容です。支払い側は損害賠償としないとしての解決金、受け取り側は損害賠償金相当額としての受領ですから、賠償として処理するのが普通では。対照の損害について確定出来るならその損害と見合いとして相殺し、いきなり雑収入-雑損失にしない事です。
その他の回答 (2)
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3
>資産の損失ということで理解してよいのでしょうか。 資産には違いありませんが、「棚卸し資産」に対する損害補償として課税の対象になります。 [No.2より]
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2
科目としては「雑収入」などで充分です。 肝心なのは課税関係です。参考にどうぞ。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/songaibaisyoukin.html
質問者
補足
参考になるサイトをご案内いただきまして、ありがとうございます。 製造業者である自社の原料を納入している先に対する商品価値の損失に対する賠償請求ということですので、資産の損失ということで理解してよいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 そのように処理したいと思います。