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住民票の移動・保険料に関して(複雑です。)
前まではずっと大阪の家に住んでいたのですが、 受験勉強の為に石川の祖父の家に住民票を移しました。 なのですが、もう一度大阪の家に移ることになった為、 また住民票を移そうと思っています。 もし、今現在住民票を移した場合、保険料の請求はどこに行くのでしょうか? 祖父の家だと、迷惑がかかってしまうので;;; あと住民票を移した後なのですが、 世帯主の母が引越して私だけになってしまいます。 私自身も、4月から長期で留学に行くので、家にはいない状態になります。 (家は離婚した父の物件なので、しばらくは空き家になります。 しかし、水道ガス電気全部止まっています。) この場合このまま大阪の家に住民票を置いておいてもいいのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 詳しい方いましたら回答宜しくお願いいたします。
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- simotani
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国保の保険料は世帯主に請求が行きます。従いまして、世帯を分離していた場合は貴方に請求が来ます(住民登録期間に対応して計算された額、住民票移動の日迄月割り)。世帯を祖父の世帯として住民登録していた場合は転出に伴い保険料を再度算定して祖父方に精算通知が行きます(つまり全期間分が祖父方負担)。 後長期不在予定との事ですが「1年以上海外在住予定の場合非居住者」となり日本の税制の適用は出国迄となります。この場合転出手続きを行い住民票を抜きます(国保は今の住所の国保で転出予定日当日の深夜0時迄有効)。保険料は当然月割りで3月分迄請求されます(3/30迄に石川から転出したら3月分は大阪で賦課、4/29迄に出国なら4月は賦課しない)。 後今年の住民税について未払いになります(所得無しならその旨住民税申告で非課税)。税法により納税管理人を日本国内に置く規定もありますが、収入無しなら問題無し。必ず出国迄に海外旅行保険に短期でも加入しておきます。現地の保険制度に加入するまでの繋ぎとして。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問者の健康保険は何ですか ? 親が給与所得者で勤務先の健康保険に加入で、質問者がその扶養被保険者になっているなら、質問者の保険料は発生しません 国民健康保険なら 保健料の支払い義務者は世帯主です 質問者が国民健康保険で、質問者が祖父の家に住所に住民登録したとき、祖父が世帯主の世帯に同居して、そこで国民健康保険に加入したなら、その月以降の保険料は祖父に請求されます 複雑なことは何もありません、質問者が自分のことを・現状を理解していないくせに知ったかぶりをしようとするからややこしくなっているだけです 自分の健康保険は何か これをきちんと理解することです 住民登録は、祖父の家に同居でも、祖父とは別所帯にできます そうすれば質問者が世帯主です 国民健康保険に加入でも、料金支払義務者は質問者になります 親の社会保険の扶養被保険者なら、現状のままです 質問は どうでもいいことは書いてあるのに、肝心のことが書かれていません この質問を締め切って、状況を整理し、それをきちんと書いて再質問することです