玉掛やクレーンと同じで、自動車運転免許が無くても、フォークリフトの資格は取れます。
但し、自動車運転免許が無いと、フォークリフトで公道に出られませんので、工場内や工事現場など、私有地内のみでの運転操作に限られます。
公道を走行するには、普通自動車免許や大特免許などが要ります。
どんな車輌(マイカー、バイク、クレーン、フォークリフト、ダンプ、ブルトーザーなど、何でも)であれ、公道に出ない限り、私有地内であれば自動車運転免許は要りません(じゃないと、教習所で乗っただけで違法になっちゃいます)
私有地内で必要になるのは、それぞれの機器を運転操作する為の、技能免許や資格です。
私有地内では、クレーン操作するならクレーン運転士免許、フォークリフトならフォークリフト資格修了証が要ります。
なお、ブルトーザーなどの車両系建設機械の運転操作は、免許ではなく、特別教育と技能講習を受けて修了証が必要ですが、特別教育や技能講習を受けるには、自動車運転免許が必要です。
ですが、フォークリフトなら、特別教育や技能講習を受けるのに自動車運転免許は要りません。あるのは年齢制限だけです。
このように、何の資格を取るかによって、受験に自動車運転免許が要らない時と、受験に自動車運転免許が要る時があります。
どの資格を取ったとしても、自動車運転免許が無くて公道を走れないなら、現場で働こうと思っても「え~、公道走れないから重機を現場まで持って来れないって?それじゃ雇えないよ」と、採用しては貰えません。
蛇足ですが、車両系建設機械の運転操作資格には、総合、整地、解体など色々と種類が色々あります。
お礼
ありがとうございます!!! とても参考になりました!!