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免許取り消しについて
先日、スピード違反で点数上、免許取り消しになりました。簡易裁判前に、フォークリフトの資格をとることは可能ですか?
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玉掛やクレーンと同じで、自動車運転免許が無くても、フォークリフトの資格は取れます。 但し、自動車運転免許が無いと、フォークリフトで公道に出られませんので、工場内や工事現場など、私有地内のみでの運転操作に限られます。 公道を走行するには、普通自動車免許や大特免許などが要ります。 どんな車輌(マイカー、バイク、クレーン、フォークリフト、ダンプ、ブルトーザーなど、何でも)であれ、公道に出ない限り、私有地内であれば自動車運転免許は要りません(じゃないと、教習所で乗っただけで違法になっちゃいます) 私有地内で必要になるのは、それぞれの機器を運転操作する為の、技能免許や資格です。 私有地内では、クレーン操作するならクレーン運転士免許、フォークリフトならフォークリフト資格修了証が要ります。 なお、ブルトーザーなどの車両系建設機械の運転操作は、免許ではなく、特別教育と技能講習を受けて修了証が必要ですが、特別教育や技能講習を受けるには、自動車運転免許が必要です。 ですが、フォークリフトなら、特別教育や技能講習を受けるのに自動車運転免許は要りません。あるのは年齢制限だけです。 このように、何の資格を取るかによって、受験に自動車運転免許が要らない時と、受験に自動車運転免許が要る時があります。 どの資格を取ったとしても、自動車運転免許が無くて公道を走れないなら、現場で働こうと思っても「え~、公道走れないから重機を現場まで持って来れないって?それじゃ雇えないよ」と、採用しては貰えません。 蛇足ですが、車両系建設機械の運転操作資格には、総合、整地、解体など色々と種類が色々あります。
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- E-FB-14
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フォークリフトの免許は作業場免許or公道を走る免許どちらですか? それによって変わってきます。 当然免許取り消しですから公道を走る免許は取れません。 簡易裁判後に全部取り消しになるでしょう。 作業場免許は習得できると思います。 作業場免許と公道を走る免許はお役所の管轄が違いますから・・・・・
- sayapama
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普通免許が無くても、フォークリフトの免許は取ることが出来ます。 ただし、普通免許があれば31時間で良い教習時間が、4時間プラスの35時間に成ります。 教習の合計日にちは、5日間で一緒です。
- yukimamire-com
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直接の回答ではありませんが、 取り消し点数に達していても、聴聞会で執行猶予のような状態になる可能性が高いです。 簡易裁判は刑事罰ですから、それとは別に、聴聞会への呼び出しが来ます。 その段階で考えればいかがですか。 http://www.hiraki6801.com/torikesi.html 因みに、不確かですが、 リフトの免許は自動車運転免許とは別ですが、 運転免許があることが前提だと思いました
お礼
ありがとうございます!!! とても参考になりました!!