• 締切済み

離婚して子供に会わせてもらえない母です。

相手の暴力が原因の離婚ですが「子供だけは一生懸命育てるから」と親権者は父親になっています。面会交渉を申し立てたら 養育費を支払わなければ会わせない、と攻めてきました。彼は休日や仕事が終わった夜など暇さえあれば子供に無断でパチンコに出掛けます。今夜も子供が発熱しているのにパチンコです。養育費を断れないのは分っていますが現金を払えばギャンブルに使われるのでは、と信用できません。慰謝料の請求もできないようになっています。 子供が私に会いたい、一緒に暮らしたいと言っているのに意思も聞き入れません。こんなひどい人間をなんとかしたいと思っています。そこでたとえばですが、彼が夜パチンコに行った際 子供が家出して私の家に来た場合、育児放棄か何かで法的な制裁を与えることはできますか?子供を泊まらせた私はどうなりますか?11歳と13歳の子供はどうなりますか?子供に暴力はしないようですが 子供から見て 父親が自分たちと暮らしたいのは家事をやらなくて済むからだ、と思っているようで父親からの愛情も感じていないようです。なんとかして好き勝手ばかりの相手の行動を戒めたいのです。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

面会交渉の調停を提起しているのなら、それでとことん押すのがよいと思います。 養育料を払わないと会わさないというのは、元夫の勝手な言い分に過ぎないので裁判所は取り上げないと思います。 あなたが養育費を払うべきケースならば、直ちに払うべきでしょう。「元夫がギャンブルに使ってしまうかも」というのは、たとえその通りだとしても、それはあなたの勝手な言い分であり、養育費を払わないでよい理由にはなりません。 慰謝料も請求したらいいじゃありませんか。判決等を取得しておかれたら、判決等の有効期間内(10年。ただし、執行すれば延長されます。)であればいつでも強制執行できるのだから、時期を待って執行すればよいのです。慰謝料が時効にかかってしまっては交渉材料にも使えないじゃないですか。 元夫に父親にあるまじき行状があった場合には、その証拠を揃えて、親権者変更の調停申立をされたらよろしい。お子さんが15歳になれば自分の意思で親権者を選択できるようになりますから、お子さんがあなたを選ぶなら親権者変更の調停であなたを親権者にしてもらうことは容易なはずです。 そこで、あなたも子に対する扶養義務(養育費の支払い)を怠っているけしからん親だということになってしまったら、裁判所もあなたを親権者とすることをためらってしまうかもしれんでしょう。 あなたがいくら養育費を支払う必要があるかについては、あなたと元夫のだいたいの年収がわからないとお答えできません。下のリンク先の解説と資料を参考にして研究しましょう。面接交渉調停の際に調停委員にお尋ねになれば詳しく教えてくれるでしょう。 慰謝料の判決等を取得しておいて、この親権者変更の調停の際の交渉材料として使うことも検討されてよいと思います。 親権者相手に子の争奪戦を挑むときには、未成年者誘拐罪などと言われないための慎重な配慮が必要でしょう。また、あなた単独でやりきることはかなり困難ですから、弁護士の援助を求めるべきです。 今から地元の弁護士に相談だけでもされておくことをお勧めします。 へこたれずにね。お大事に。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/about/koho/kasaidayori10_02.html
iratto
質問者

お礼

判決の取得、未成年者誘拐罪、とても参考になりました。 なんとかして自力で解決したかったのですが弁護士なしでは無理なようですね。 今日相談の予約をしました。ありがとうございます。

  • atatataa
  • ベストアンサー率7% (9/124)
回答No.1

そんな話は弁護士にしなさいよ。 離婚ならお互いの言い分がある筈。 あなた様の一方的な言い分など、アテになりません。 金を払って弁護士に聞いてもらいなさい。