- 締切済み
ヤフオクに詳しい方に真面目な相談です!!
友人のご相談なんですが、友人はヤフオクである商品(3000円)ほどの商品を落札しました。 その後取付ナビでやりとりした後、友人が振込前に出品者様が商品を送ってきたそうです。 友人は商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと言っています… 出品者は簡易裁判所にいくので費用はあなた持ちになりますよ言ってきたそうです。警察にも被害届けだすからID使えなくなりますよ。と言ってきたそうです… この場合本当に簡易裁判所で訴えられ費用払うハメに友人はなるのでしょうか?? 私はおどしで言ってるだけだと思いましたが、実際のところどうなのでしょうか?? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hagekappa
- ベストアンサー率19% (26/132)
出品者は計画的だと思われます ですが、返品しないのは窃盗です 返品する場合は、送られてきた商品を少し大きめの箱に梱包し重量のある緩衝材を詰めて着払いで返品しましょう 返品さえすれば落札者には一切の責務は発生しません
- Spirale
- ベストアンサー率58% (135/232)
>出品者は簡易裁判所にいくので費用はあなた持ちになりますよ言ってきたそうです。 実際に裁判となり、原告(出品者)の主張を全面的に認める判決が出て、訴訟に要した費用も払えとされた場合は、そういうことになるでしょうね。 判決がどう出るかで、状況が変わってきます。 >友人は商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと言っています… 質問者様の文章は、これしか書いていないので、詳細は不明ですが、質問者様の友人は 「商品説明と違う内容のが届いた」 または 「商品説明と違う内容のが届いたので、これを返品したいがどうすればよいか」 といった内容を、取引ナビで出品者に伝えていないのでしょうか? こういった連絡をしたうえで、同時に(違う商品だからという理由で)支払いを留保しているのなら状況は理解できますが、出品者に何の連絡もせず、質問者様にだけ「商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと」言っているのであれば、出品者は状況を理解できず「商品を発送したが代金が振り込まれない」と解釈して、本当に裁判を起こすのであれば、そういった内容で起こすと思います。 実際に裁判になってから、質問者様の友人が「商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込なかった」と主張したら、出品者にとっては初めて知った出来事となり、裁判官も含む多くの人たちは「なぜ、そのことを出品者に連絡しなかったのか」となるでしょうね。 こうなると、質問者様の友人は、立場的に相当不利になることが予想されます。 質問者様の友人は、自分の立場を悪くすることだけはしないように対応したほうがいいでしょうね。 裁判を起こすのには小額と言っても費用がかかりますので、実際に起こすかどうかは出品者次第ですが、それより怖いのは出品者が何者なのかということでしょうね。 名の知れたショップが出品者なら話は別ですが、オークションは相手の顔が見えませんので、出品者が危ない道の方だったりすると、大変な事態に発展する可能性があります。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<友人は商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと言っています… 商品説明と現物が違うのてしたら相手に届いた商品を送り返す必要があります 希望していない商品を使わなければ ならない理由は存在していません。 お金は払わない 商品は送り返さないのでは落札した人が悪いことになるのは否定できません。 <出品者は簡易裁判所にいくので費用はあなた持ちになりますよ言ってきたそうです 商品を相手に返さないのでしたら落札者が不利でしょうね。
- Kirby64
- ベストアンサー率27% (668/2450)
素人ヌコにゃ。 #1の回答はデタラメすぎるニャ。 >この場合本当に簡易裁判所で訴えられ費用払うハメに友人はなるのでしょうか?? 支払督促とか少額訴訟というのがありますが、裁判費用が1万円ほどかかりますニャ。 たった3000円の回収のために費用がカカリリ過ぎますニャ。 おいらは脅しと思いますがニャァ。 >私はおどしで言ってるだけだと思いましたが、実際のところどうなのでしょうか?? 万一、支払い督促や少額訴訟をしてきた場合、裁判所から「特別送達」が届くニャ。これは郵便配達人から本人に手渡しで配達されますニャ。絶対に無視してはだめニャ。受け取ってから2週間以内に異議申し立てをすれば、本裁判に切り替えられるニャ。 ここまで来ると、違う内容の物を送った方が不利になるから、少額訴訟などもせんと思うけどニャァ。 >友人は商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと言っています… これは気を付けるべきニャ。 「オクの商品説明と送られてきた物が全く違う、出品の商品説明通りの物を送ってくれば、お金は払うし、間違えて送られてきたまがい物は返す」と連絡しなければダメにゃ。 「まともな物を送れば、お金は払う」これを「評価」等、第三者も確認できるような場に書き込むニャ。 要はお金を払う意思を相手に伝えるべしニャ。 でないと、相手が「物を受け取ったにバックレられた」と主張した時に、「金を払う価値がないから振込まなかった」では、通らないニャ。 後、万一に備えて証拠はきちんと保存するニャ。 1.オークションの商品説明のページ(特に商品画像、相手が画像を消すこともあるニャ):終了後120日経つと消えてしまうニャ。 2.相手から送られてきた物、商品は勿論、宅急便、小包の伝票、封筒や梱包材なども残すべし。 先にも書いたが、法律的には素人ニャ。もっと法律に詳しい人からの回答があれば良いニャ。 検討を祈るニャ。フォースと共にあらんことを…ニャ。
>この場合本当に簡易裁判所で訴えられ費用払うハメに友人はなるのでしょうか?? はい、そうだと思います。 >私はおどしで言ってるだけだと思いましたが、実際のところどうなのでしょうか?? やると思いますよ。 >友人は商品説明と違う内容の商品が届き振込前に商品を送ってきて、お金払う価値ないから振込ないと言っています… EartHisartさんなら商品を善意で先に送ったが支払いがない場合、どうしますか? 支払い前に商品を送ってはいけないという決まりは無いはずです。 また、説明と違うというのなら、その商品を返品すればいいだけであって「お金を払う価値が無い」と決め付けるのはおかしいと思いませんか? 私ならEartHisartさんのご友人が商品を先に送ってきたことをいいことに、盗んだ、お金を払わないでいる、と思います。 また、簡易裁判なら一日ですから即決です。 商品をオークションで出した証明。 落札された証明。 発送した証明。 そして振り込まれないという事実。 これだけあればお友達に勝ちはありません。 商品が説明と違うなら盗んでもいいと誰がいうのかわかりません。 また警察に被害届を出さなくてもyahooが判断すればお友達のIDは削除されます。