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生活保護費支給停止後の株式運用について
現在、私は精神障害者(障害年金3級)で生活保護を受けております。最低の生活でもできるので生活保護制度は非常にありがたく思っていますが、できればもう少し豊かな生活がしたいと望んでいて、就職活動もしているのですが、精神障害者であるせいか就職がなかなかできません。 そこで、生活保護費から毎月少しずつタンス預金をし、ある程度預金(200~300万程度)ができたら、生活保護を止めて、その後(短期間のうちに)その資金で株式運用と障害年金で、生計を立てようと考えています。 そういうことが生活保護課の担当者に知られたら、今までの生活保護費の返納や損害賠償訴訟まで発展してしまうのでしょうか?それとも生活保護支給停止後のことは関与しないのでしょうか? 分かる方がいれば教えてください。
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noname#159030
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- simotani
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