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生活保護費支給停止後の株式運用について
現在、私は精神障害者(障害年金3級)で生活保護を受けております。最低の生活でもできるので生活保護制度は非常にありがたく思っていますが、できればもう少し豊かな生活がしたいと望んでいて、就職活動もしているのですが、精神障害者であるせいか就職がなかなかできません。 そこで、生活保護費から毎月少しずつタンス預金をし、ある程度預金(200~300万程度)ができたら、生活保護を止めて、その後(短期間のうちに)その資金で株式運用と障害年金で、生計を立てようと考えています。 そういうことが生活保護課の担当者に知られたら、今までの生活保護費の返納や損害賠償訴訟まで発展してしまうのでしょうか?それとも生活保護支給停止後のことは関与しないのでしょうか? 分かる方がいれば教えてください。
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noname#159030
回答No.2
生活保護受給中に始めたら返納までいくかもしれないが、保護費支給停止後は分割でもいいから 返してくださいねとなりますが。 基本、返済がきちんと行われているなら関与はしませんよ。 ただ、株取引は簡単じゃないよ。 嘘の情報も飛び交う場合もあるから。これは違法行為で逮捕されたけどね。 流したやつは。
- simotani
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回答No.1
停止前からの蓄財がばれた場合は生活保護法により5倍返しが定められています(特に医療扶助の医療費は大きい)。 尚生活保護法では一定の目的(耐久消費財の購入等)で届け出ている場合はその範囲内で扶助基準額の1/2を超えて貯蓄出来る規定もあります。 地元産品をネット通販する等の目的の場合、ノートパソコン1台にプリンターとサーバー契約の初期投資費用程度迄は生業扶助として保護から支給可能です(軌道に乗る迄は差額分の保護は受給可能)。 寧ろ株式投資よりこちらをお勧めしたいです。