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机を蹴ったつもりが人に当たってしまいました

職場で腹を立てる出来事があり、机を蹴ろうとしました。 がミスで外してしまい、人に当たってしまいました。 その人から慰謝料払えと言われているのですが、これは傷害罪、または犯罪にあたるのでしょうか? 相手は机を蹴ろうとして自分に当たったと分かってます

みんなの回答

回答No.6

傷害、または過失致傷ですね。 怪我をさせてしまった人が病院へ行き、診断書を持って 警察に行くと、被害届が出せますので。 犯罪云々の話はともかく、あなたが相手に怪我をさせたので、 あなたが悪いです。 きちんと謝ったほうがいいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

1,刑法的には、暴行の故意がないのですから  過失暴行ということになります。  しかし、過失暴行罪て犯罪は無いので  刑法上は罪に問われません。 2,相手に怪我をさせていれば、過失傷害罪と  いうことになります。  負傷しているのでしょうか?  疼痛でも傷害になる、てのが判例です。 3,民事的には、  怪我をしていれば、治療費と精神的損害として  慰謝料の支払いが問題となります。  怪我をしていなければ、慰謝料だけです。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)というよりは 医者料(治療代)です。

noname#171471
noname#171471
回答No.3

威嚇目的で机を蹴っただけでも脅迫罪が成立するようです。 今回は蹴りが人に当たった訳ですから暴行罪・傷害罪が成立しそうですね。 暴行罪・傷害罪のご参考にどうぞ http://houritu.soreccha.jp/e81214.html http://okwave.jp/qa/q1096033.html

noname#155869
noname#155869
回答No.2

はい、あなたは相手を蹴ったのですから傷害罪です。 れっきとした犯罪です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

慰謝料でなく、治療費をお支払いください。また、迷惑料の支払いです。 お支払いが無ければ、傷害罪で告訴もできます。何らかのお詫びは必要です。

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