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母親に生活保護を受けさせたい。
こんにちは。相談させてください。 明日実母(63)が九州より来ます。結婚相手(血が繋がっていない)に追い出される形で着の身着のまま。友人から交通費を借りてやって来ます。 私はひとりっこで旦那と3ヶ月になる娘と東北に暮らしています。 落ち着くまでは我が家に居てもらおうと思っていますが母は3年程前に患った癌の為に今でも定期的に病院に通っていますし精神的な病気で通院したりでとても働ける状態ではありません。 けれどお恥ずかしい話私には母の生活費通院費等援助する事は出来ません。金銭的に余裕が無い事と主人は長男である為に今は別居ですが高齢の為近いうち主人の実家に入る事になると思います。 母には生活保護を受け何とか1人で頑張って生活してもらいたいなと思っていますがこのような事例ではどのように手順を踏めば良いのでしょうか。 ちなみに母はまだ結婚相手の籍に入っていて住所は九州です。元に戻る事は無く近いうち離婚が成立すると思います。母は以前私と母子家庭で東北に住んでいる時に生活保護を受けていました。 自分なりに調べて自分なりに調べてはいるものの頭が混乱しているせいかどうしたら良いか分からずにこちらに相談しました。 アドバイスを下さい。よろしくお願いします。
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- 1SpnCocoa
- ベストアンサー率62% (17/27)
お困りのことと感じ、回答いたします。 すでに回答者の答えているように、 1、生活保護は世帯単位です。 2、扶養義務者は、扶養しなければなりません。 3、活用できる資産があれば受給できません。 1、世帯単位と言うことは、同居されていれば、難しくなります。現在、住民票は、九州と思われますので、九州の住民票より、現実にお住まいの東北の住民票の方が良いと思います。 2、扶養義務者とは、配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹を指しますので、全員に確認がされます。 3、預貯金や、夫からの財産分与があれば、それを使い切るまで無理です。 4、65歳までは、就業を勧められます。 従って、今すべきことは、お母さんをひとり住まいさせること。ただし、家賃は、高すぎると生活保護から引っ越しを勧められるので、保護の限度額以内の物件でなければなりません。場所はあなたと近くても結構ですが、常に食事を運ぶほどの関係であれば、別世帯にはなりませんので注意してください。 さらに、お母さんの離婚を進め、財産分与を確認すること。年金を先に受給したり、生命保険を解約したりして、資産の活用をはかること。そして、医療機関にかかり癌の治療をしてもらい、生活保護の担当者から問い合わせがあれば、働けないと答えてもらえる病状かを確認すること。 こうした後、まだ生活の困っていれば、福祉事務所に相談に行けば、良いと思います。ご参考まで。
- t1568647
- ベストアンサー率26% (214/795)
質問者と同居という感じで考えているなら、それは無理です。 質問者の母親が市に行き申請をしなければならないからです。 また、質問者側に援助できないかという事も来ます。 そしてその間は質問者の扶養など入れない事がいいと言うこと 扶養できると言うことはそれだけ払えるだろうと言うことを表しているからです。 こういっては何ですが、数日程度なら母親は質問者と同じ場所でも 良いけどそれ以上は、母親が市へ1人で行く方が良い。 質問者と一緒だと上に書いたことや資金的なことや部屋など問題ないでしょ と言うとらえ方をされる。 母親が質問者の資金的余裕もなく住む場所もない等々を説明 ただ離婚するからと言う理由なら質問者やその夫側の方でどうにかしなさいと言われる ただ、離婚での理由しだいでは了承してもらえるかもしれないが、 問題は病気の方ですね状態や条件によっては申請しても切られる事はあるらしいです。 それと質問者の貯蓄金額が多いとこれも切られるケースみたいですので見直し それと母親名義の物での預貯金は当然ですのでお忘れ無く。
No.1ですが、付け足しが有ります。申請先の住所へ調査委員が調査に来ます。身寄りの人が居ると難しいでしょうね。
- suzuko
- ベストアンサー率38% (1112/2922)
あなたが動けば、多分、生活保護は無理でしょう。 お母さんが自分で動いて、生活保護を受けるのであれば、可能性はあります。 ただし、かなり調べられます。 ご参考までに。
- nabe710
- ベストアンサー率66% (2683/4030)
生活保護について。 受給できる要件は全国一律のルールがあるわけではありませんので、各市町村の判断もあります。詳しくは受給を受けようとする市町村の福祉事務所にお問い合わせ・相談ください。 主な物として、 ・病気などで働けない、生活できない(=働ける方は、そちらを優先し指導を受けるなど持っている能力が優先されます。お母様の場合、すでに働ける年齢ではないと見なされて良いかと思います。が働くことを禁じる物ではありません。可能ならば例え一円でも稼いでください。) ・年金が少なく生活出来ない。(保護費を満額支給した場合の金額から年金収入分を差し引いた額が支給されます。いわゆる二重取りは出来ません。) ・家賃が払えず追い出される。(生活費は賄える。家賃まで余裕がない場合、住宅費に関してだけ受給できます。) ・失業後、蓄えもなく生活できない。(再就職が可能と思える方はそれまでの生活費は受給でき、就業に努力してもらわねばなりません。) ・医療費が払えず生活できない。(普段の生活費はやりくりつくのであれば、医療費のみ受給できます。) 以上でおわかりなように、まずは誰もが申請すれば受給できるのではなく、「持つ能力・資産の活用」が大前提となります。 保護の受給は世帯単位です。現にあなたは実の娘であっても嫁がれた身ですのでお母様とは別世帯となりますのでこれは問題ありません。 受給できるとなっても、その金額は全国一律ではありません。「その地域でその世帯が最低限度の生活が出来るに相応した額」です。 贅沢や借金、ローンがある場合、その返済能力があるとして受給できません。(高級車、高級マンションをローンで買って無一文。保護してくれ!は通りません。それを売却処分し生活をつないでもらい、それでも収入、預貯金がない場合で、かつ働けない場合です。) 親、兄弟、子供など法的に扶養義務を有する方に扶養能力があれば、そちらが優先されます。 これは質問者様の場合、収入なども皆調べられた上で、そこまで余裕がなければ認められます。 預貯金、生命保険など解約処分することで賄える資産は活用してもらいます。 年金や手当など、受給できうる収入はすべて活用してもらいます。 住んでいない土地・家屋、使っていない資産はすべて処分し活用してもらいます。 要するに出来ること、補える物はすべて(能力、親族、資産など)生活に費やし、それでもどうにもならない段階で初めて認められる制度です。 言い換えると最低限必要な物以外は、多くを失わねば認められないと言うことです
身寄りがあるのなら生活保護は受けられません。 身寄り=親近者です。親兄弟夫子供親戚。 お母様は旦那様に追い出されたのですか?それでしたら裁判でもしてお金を取る事です。 貴方が生きている限り、貴方が路頭に迷わない限り、お母様が天涯孤独にならないかぎり生活保護を受ける事は難しいと考えて下さい。 誰にも助けて貰えないで仕事をすることが困難でありどうしようもなくなった時、日本国民が力を合わせてその人を助ける。これが生活保護です。 主人は長男であると同様、質問者さんは長女であることをご主人はわかって結婚されたのではないのでしょうか?
多分、生保は無理だと思います。九州に居てなら、可能性は有りますが、娘さんと一緒に暮らして居ると難しいでしょうね。
お礼
皆さん回答ありがとうございました。今月頭に母が来てからというものバタバタしていて肉体的にも精神的にも休まらない日が続いていました。言い訳になってしまいますがお礼が一括になってしまう事どうぞお許し下さい。母には加入している生命保険や医療保険はありません。年金もありません。養父と共に貯金も一切ありません。常識的には考えられないでしょうが…。昔から『誰に残すんだ!俺の金だ!』と貯蓄を嫌い自営で職人をやっていますがここ数年は糖尿が進み入院と通院を繰り返しながら貯金が無い事を不安に思う母に対して『俺が死んだらお前も勝手に死んでくれ』と言っていました…。養父も養父だし母も母だと思います。でも…冷たいかもしれないし私自身も常識から外れているのかもしれませんが…私は私のやっと掴んだ幸せを守りたいのです。読みにくい文章申し訳ありません。皆さんの回答を参考に動きたいと思います。ありがとうございました。