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公務員の労働基本権付与は何月から?

公務員の給料の7.8%削減とセットで成立させる予定の労働基本権の付与についてですが、先に給料カットだけを行う予定みたいですね。 いつから労働基本権は付与されることになるのでしょうか? 1年とかそんなに先伸ばしすれば、間違いなく裁判になって(その前に裁判になる可能性もありますが)給料削減の話も白紙に戻ることになるだろうし・・

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回答No.2

回答で質問されていらっしゃったので、私の知っている範囲でお答えします。 >時間外勤務の上限(年に360時間とか)や、時間外勤務に対しては >手当を払わなければならないなどの点については、公務員にも適用されるのだろうか・・ 国家公務員(おそらく地方公務員も)は、時間外勤務については勤務した分つくことになっていますが、実際には予算があらかじめきめられています。各人あたり1か月10数時間程度しか計上されていません。ですのでこれ以上いくら残業しても1円もつきません。予算が余れば年度末にやっと実働の半分ぐらいがつくのではないでしょうか。 夜に霞が関にいかれたらわかりますが、夜9時に電気が消えている窓などありません。9時に帰れたらかなり早い退庁時間です。ということは、サービス残業の嵐なんですね。中央官庁で実働360時間を下回っている人などいないのではないでしょう。 下記のページは国家公務員のいろいろを赤裸々に語る面白いサイトですよ。 http://www.ops.dti.ne.jp/~makinoh2/

参考URL:
http://www.ops.dti.ne.jp/~makinoh2/
qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 労基法違反の残業はダメだ、残業代の不払いはダメだだの労基署は指摘し、裁判になったりもしますが、一番法律を守るべき存在である公務員さえそれができてないのですね。 今度、労基署が残業代不払い等にいちいち文句をいってきたら、まず身内から改善するべきじゃないですか?と言ってやります。 しかし、公務員というと国民共通の敵と言うイメージがありますが、とてもがんばっているのですよね。。感謝しないといけませんね。

その他の回答 (1)

回答No.1

はじめまして 労働基本権の主要な物は労働三権といわれ、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)のみっつです。現在の非現業公務員は「公共の福祉」のためということで、労働基本権の三件の中で、制限付きの団結権のみがあり、団体交渉権、団体行動権(争議権)は認められていません。(かっては公務員も労働三権が完全に認められていたのですが、GHQの指令によりなくなってしまいました) 交渉というのは当然、そこで労働条件などを決定できることが大事です。それが労働協約締結権といわれるもので、そこで労働条件を決定できない交渉などは労基法で言う交渉ではありません。よく公務員の組合と首長などが行っているのは、あくまで「話し合い」です。 現在の日本労働組合総連合(連合)がめざしていたのは公務員労働者の団体交渉権であり、団体行動権(争議権)ではありません。「労働基本権」すべてを認めるという物ではなくしたがってこれが通ったからといって公務員にストができるわけではないのです。 民主党もこの要求を受け入れるかわりに賃金カットを提案し、連合も団体交渉権が認められる引き替えにこの賃金カットを受け入れたわけです。ところが自民党・公明党から反対されて、結果的には賃金カットのみが先行しました。まあ民主党や連合の方針も大甘だったんですがね。 賃金カットは給与法の改正であり、団体協約締結権は国家公務員法改正の問題です。ですので依拠する法律が異なりますので、給与法の改正が先行したからといって国家公務員法を改正する必要はありません。法的に訴えても裁判にもならないでしょう。ですので、団体協約締結権がいつ与えられるか、まったく見込みはありません。 しかし、国会議員の給与削減の話はでてこないですね。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基本権の全部が付与されるわけではないのですね。 時間外勤務の上限(年に360時間とか)や、時間外勤務に対しては手当を払わなければならないなどの点については、公務員にも適用されるのだろうか・・

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