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懸賞と税金
懸賞であてたものは課税の対象になりますか?
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noname#159030
回答No.3
なりますよ。 一時所得だったかな。 競馬とかと同じ扱いになります。 (懸賞の商品の相当額ー経費ー50万円)/2です。 50万までは非課税です。 競馬の場合は経費が勝ち馬券の馬券購入費用になります。 会社員の場合は20万までは非課税となるので。
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- eggin
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回答No.2
こんばんは。懸賞の当選で当てたものは「一時所得」という税金の課税対象となります。 課税方法はこの懸賞の品物を幾ら掛けて手に入れたかによります。 「例」ハガキ1枚で現金100万円を手に入れた場合。 (一時所得収入)100万円ー(収入を得るために支出した金額)ハガキ代50円 差引99万9950円が対象に成ります。 ここから、差引金額又は50万円の少ない方が「特別控除(税金の割引?)」があります。 この場合は差引より50万円の方が少ないので50万円を99万9950円から引きます。 そうすると、49万9950円になります。(もう少しで終わりますから我慢して下さい) そして49万9950円に0.5を掛けます。(掛け算)そうすると課税額が出て来ます。 この場合だと24万9975円が「一時所得の課税金額」となります。 因みに懸賞の品物は現金化しない限り特に税金は掛かりそうに無いですよ。 (やっぱり、確定申告で頭が痛いと言う人の気持ちが僕も今噛みしめました)
質問者
お礼
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
- hata79
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。