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Amazonが詐欺行為を行いました。
Amazonで買い物をし、お急ぎ便 で本日2012/2/19日曜日 に お届けします! となっていました。お急ぎ便という付加価値サービスを利用し、注文確定時のお届け予定日も 2012年2月19日となってました。しかし、先ほどになって注文履歴を確認したところ なんとお届け予定日が2012年2月20日にすり替わっていました。 (しかしきちんと最初の期日が明記されたものも写真にとってあるので、Amazonは言い逃れ できません。) これはもう完全な詐欺行為ではないでしょうか? 在庫もあり、注文確定の際に 当日お届けができるから商品を購入しているわけですし、プライム会員という付加価値サービスを 使っているわけですから。 しかもAmazonは勝手にお届け予定日をWEB上で修正して消費者に約束反故をしたことへの謝罪の メールもないのですから絶対におかしいと思います。 ・法律的にはこれはどのような罪になるのか? ・皆さんならAmazonからの謝罪とどのような誠意を期待或いは請求しますか? 極力似たような経験のお有りの方よろしくお願いします。 ご存じない方もおられるかと思いますが、Amazonのプライム会員或いはお急ぎ便は有料サービス なのです。お急ぎ便の期日を反故することはつまり、お金だけもらって仕事をしなかったと いうことになります。
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- fukujin
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規約上、プライム会員は お急ぎ便の期日をアマゾンが反故することもありうると 知っていてしかるべきです。 Amazonプライム会員規約 http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200145690に 「当サイトは、予定輸送時間又は予定配送日時までに商品が配送されることを保証致しません。 」 とあるように、アマゾンは、予定日に配送することを保証はしていません。 プライム会員は、会員登録する際、これらに同意しているはずです。 === 債権・債務や詐欺については法律を学ぶこと、 また、事業者とどのような契約をかわしているか確認することをおすすめします。
- fukujin
- ベストアンサー率72% (243/337)
当日お急ぎ便 http://amazon.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200042080で 注文確定し、注文確認メールの配達予定日が2012/2/19と明記されたのに、 2月19日に届かず、配達予定日が2月20日に延ばされているのであれば、 カスタマーサービスにクレーム入れると何らかの対応はあるでしょう。 http://getnews.jp/archives/131990 === アマゾンが販売発送する商品の契約は、 規約にあるように発送時に成立します。 それゆえ契約上は、購入者が注文確定しても、 アマゾンは購入者の注文(契約の申し込み)に対し、 販売者の都合による一方的なキャンセル等(承諾しない)ができます。 http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643006#contractより 「Amazon.co.jp が販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「ご注文の発送」メールがお客様に送信されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」 === 参考:東京都消費生活総合センター「竜馬と行く!契約クイズの旅」 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/kyoiku/web/ryouma01/PDF/all.pdf
補足
>>カスタマーサービスにクレーム入れると何らかの対応はあるでしょう。 >>「Amazon.co.jp が販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「ご注文の発送」メールがお客様に送信されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」 ↑ すでに責任者充てに事件の内容を報告しました。 そして次の回答が来ました。↓ >>お調べしたところ、配送センター内のシステムに不具合が発生し、予定通りの出荷が行われず、発送が遅れておりますことがわかりました。 ご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。 ・東京都消費生活総合センター「竜馬と行く!契約クイズの旅」などとても参考になる事を 教えてくださり感謝しています。 Amazonはミスを認めたので今後はどのように対処していくのかを注視しようと思います。 やはりこのようなことは消費者全員に起こりうることなので人事ではないと思うのですが、 なぜ消費者の中でも意識の低い人がかなり見受けられるのかが理解し難いです。 Gooだけでなく知恵袋や他のところでも意見を聞いてみる必要があると思いました。
- haromo007
- ベストアンサー率37% (315/835)
>>法律的にはこれはどのような罪になるのか?~~ 何の罪にもなりません。単に約束をたがえたので債務不履行というだけです。 ですので質問者さまが出来ることは、損害賠償請求です。詐欺で告訴しても受理されるとは思えません。 手違い等で約束を果たせなかった場合は詐欺には当たりませんので、詐欺で立証するためには「最初から騙そうとしていた」事を証明しなくてはなりません。(まず不可能) しかし、自分で損害賠償の裁判を起こしても経費ばかりかかり、得策ではないです。今回は泣き寝入りですね。 昔から法律は、弱者の味方ではありません。権力者、支配者の味方です。(彼らが法律を作るのですから当然です。) 対抗するには、自分が強者(権力者、支配者側もしくは知識強者)になるしか方法は無いです。
補足
>>単に約束をたがえたので債務不履行というだけです。 契約違反は債務ではないのでは? もう少しきちんと説明願います。 >>今回は泣き寝入りですね。 昔から法律は、弱者の味方ではありません。権力者、支配者の味方です。(彼らが法律を作るのですから当然です。)対抗するには、自分が強者(権力者、支配者側もしくは知識強者)になるしか方法は無いです。 ↑ 小額裁判は大してお金がかかりませんし、消費者庁に通報もできます。 だからharomo007さんの悲観的な見解で泣き寝入りを決めるのもどうかと思います。 実際にAmazonから謝罪が来てますし。 反面教師にはなりましたが、もう少しaffirmativeに物事を考えてはどうでしょうか?
- Tetralemma
- ベストアンサー率54% (57/104)
『お届け予定日』は、あくまでも『予定日』なので、詐欺には当たりません。 常識的に考えて、Amazonには、なんの落ちどもありません。 謝罪と誠意を期待する、などというのは、おかしいと思います。
補足
お急ぎ便とは付加価値サービスなのです。画面にはっきりと「2012/2/19日曜日(例) にお届けします! 今から〇時間と〇分以内に「お急ぎ便」または「当日お急ぎ便」オプションを選択して確定されたご注文が対象です(有料。Amazonプライム会員は無料)。」 と明記されているのです。
- big_egg
- ベストアンサー率44% (736/1648)
注文から確定までを時系列で補足してみて下さい。 ※決算方法も
補足
>>注文から確定までを時系列で ↑↑ 2012/2/19の午前5時。 はっきりと「2012/2/19日曜日にお届けします!」 と明記されています。また注文の確認メールにも配達日は当然2012/2/19と 明記されています。 >>※決算方法も ↑ これは支払い方法のことですか?カードになります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>・法律的にはこれはどのような罪になるのか? なんの罪にもなりません。 >・皆さんならAmazonからの謝罪とどのような誠意を期待或いは請求しますか? 何も請求しません。
補足
>>なんの罪にもなりません。 ↑ 契約違反は罪になるはずです。
補足
回答ありがとうございます。 規約の事はわかりました。 しかし規約は規約だと思います。 現実に注文確定する際にAMAZONでは何時までに注文すれば ○月○日○曜日にお届けします。と明記しているのですから。 やはり一般的にみれば対応が悪いと思います。 しかもAmazonプライムは付加価値の費用を取っているのだから。