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パートの社会保険について

1/6~3/5までのパートの場合です うまくいけばその後6ヵ月更新、1年更新となるはずですが体調が思わしくなく更新はしない予定です 毎週土日が休み、一日7.5時間勤務、時給815円、交通費は4100円です 締めは20日、28日支払です この場合の概算で結構ですので社会保険料を教えていただけますか? 1/6~1/20までの給与は何も引かれていません 1/21~2/20の内、体調不良で7日休んでいます 退職時には2ヶ月分が引かれるとか聞いたのですがそうなると殆ど給与はなくなってしまいます 詳しい方教えてください

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  • jfk26
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回答No.6

>月末に在籍してるかどうかがネックなんですね ということは2/28に辞めても3/5に辞めても2月分の社会保険料は必要となるわけですか・・・ いいえ、28日なら払いませんよ月末ではないから(今年はうるう年です)。 うるう年を忘れて28日を2月の月末の意味で言ったのならその通りです。 >2/20が締めですが例えば2/27に辞めたら月末にはならず社会保険料は発生しない? 月末の1日でも前に辞めればその月の保険料は発生しません。 >3/5に辞めたら2/21~3/5までの給与の中から2月分の社会保険料が発生し3月分は発生しないとの認識であってますか? そうです。 例えば2月28日で辞めれば2月分の保険料は支払いませんが、保険証は2月28日まで使えるということです。 一見得のようですが場合によっては大きな落とし穴があります。 質問者の方の立場が書かれていないので推測しか出来ませんが、退職後の健康保険はどうするのでしょうか? 例えば夫や親の健康保険の扶養になるというならかまわないのですが、そうではなく自らが任意継続や国民健康保険に加入するとなると問題です。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば2月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの2月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて3月からということは出来ません、必ず2月29日からになります。 ということは2月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として2月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 以上は会社が意図的に社会保険料をケチる為に誘導する例ですが、そうではなくてもただ単に会社で保険料を天引きされないから得だとすぐに飛びついてはいけない場合があると言うことです。

rokujyou-genji
質問者

お礼

ありがとうございました 本日付で診断書を提出し退職しました これで来月は社会保険料が発生しないということで安心しました

rokujyou-genji
質問者

補足

再度の質問に詳しくありがとうございます 非課税単身世帯ですので国民年金は免除、国保も減額されて年間2万弱で前納してあります ですので任意継続するつもりもありませんのでその心配はいらないのですが・・・ 欠勤が続いているため更新はないと思いますが下手に3/5まで在籍してその分が全部社会保険料になってしまうなら今月で辞めたほうがいいような気がしたもので… 難しいですね どうせなら更新して3/20で退職した方がよさそうですね 診断書は取れると思いますので・・・ その方が5日で辞めるよりはマシな気がします

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.5

>更新の可能性はありと書かれていたと思いますので雇用予定は常用となるわけですね? そうです、だから法律に従えば社会保険に加入させなければなりません。 >所得税を入れるとざっと20000円超えになるわけですね・・・ 所得税はその後働かないとすれば年間の収入は103万以下ですので、来年早々にでも確定申告すれば源泉徴収された分は全額戻ります。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票 2.印鑑 3.還付金は振込みの為口座の銀行名、支店名、口座番号 ざっとこんなものでしょうか。 >更新をせずに2ヶ月で退職する場合、先月分は何も引かれていませんでしたが今月に2ヶ月引かれるなんてことはないですよね? 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 >1/6~3/5までのパートの場合です ということですと会社での社会保険料は1月分から発生しますが3月分は発生しません、ただし保険証は3月5日まで有効になります。 また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、ですから1月の給与(1月28日払い)からは引かれずに、1月分の保険料は翌月の2月の給与(2月28日払い)から、2月分の保険料は翌月の3月の給与(3月28日払い)から引かれます。 >退職時には2ヶ月分が引かれるとか聞いたのですが ですから月末で退職するとその場合には退職月にも保険料は発生しますが、退職してしまえば翌月はありませんから翌月の給与から引けないということです。 その場合には前月分と当月分の2か月分の保険料を退職月の給与から引くということです。

rokujyou-genji
質問者

補足

月末に在籍してるかどうかがネックなんですね ということは2/28に辞めても3/5に辞めても2月分の社会保険料は必要となるわけですか・・・ 2/20が締めですが例えば2/27に辞めたら月末にはならず社会保険料は発生しない? 3/5に辞めたら2/21~3/5までの給与の中から2月分の社会保険料が発生し3月分は発生しないとの認識であってますか?

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

協会けんぽの保険料は都道府県ごとに設定されています。会社の所在地で変わります。資格取得時の標準報酬月額がわからないと正確には計算できません。会社に聞くのが良いと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 そして1の「常用な使用関係にあると認められる」というのは概ね2ヶ月以上と言うのが目安になっています。 ですから雇用の予定が2ヶ月以上であれば会社は社会保険に加入させなければなりません。 それから社会保険料でも厚生年金保険料はその保険料率は何処でも一律ですが、健康保険料率は健保によって異なります。 さらに協会けんぽの場合は下記のように都道府県によっても異なります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html ですが異なるといっても何十パーセントということではなく極僅かです、社会保険(健康保険・厚生年金)料としては総支給額の約14パーセントです。 >毎週土日が休み、一日7.5時間勤務、時給815円、交通費は4100円です といことなら月に22日ぐらいの勤務ですから 815円×7.5時間×22日+4100円=138575円 これが月額でしょうか。 138575円×14%=19400円 これが社会保険料となります。 もちろんこれは概算です、正確には4月~5月に支払われた総支給額の平均から算出されますが最初はこれぐらいの社会保険料でしょう。

rokujyou-genji
質問者

補足

詳しくありがとうございました 契約書には1/6~3/5までとなっていますが会社だけが持っていて控えはありません。 更新の可能性はありと書かれていたと思いますので雇用予定は常用となるわけですね? 所得税を入れるとざっと20000円超えになるわけですね・・・ 更新をせずに2ヶ月で退職する場合、先月分は何も引かれていませんでしたが今月に2ヶ月引かれるなんてことはないですよね?

noname#210211
noname#210211
回答No.2

>この場合の概算で結構ですので社会保険料を教えていただけますか? 分かるわけありません。 加入する健康保険での保険料率がわかりませんから。 加入している健康保険に聞くのが一番手っ取り早いです。

rokujyou-genji
質問者

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協会けんぽですが・・・ 全国一律ではないのですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

社会保険料はゼロです。

rokujyou-genji
質問者

補足

なぜですか? 確かに2ヶ月以内の雇用は社会保険適応ではないとどこかで見ましたが保険証はもらっていますし年金手帳は提出しています

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