たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
そして1の「常用な使用関係にあると認められる」というのは概ね2ヶ月以上と言うのが目安になっています。
ですから雇用の予定が2ヶ月以上であれば会社は社会保険に加入させなければなりません。
それから社会保険料でも厚生年金保険料はその保険料率は何処でも一律ですが、健康保険料率は健保によって異なります。
さらに協会けんぽの場合は下記のように都道府県によっても異なります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
ですが異なるといっても何十パーセントということではなく極僅かです、社会保険(健康保険・厚生年金)料としては総支給額の約14パーセントです。
>毎週土日が休み、一日7.5時間勤務、時給815円、交通費は4100円です
といことなら月に22日ぐらいの勤務ですから
815円×7.5時間×22日+4100円=138575円
これが月額でしょうか。
138575円×14%=19400円
これが社会保険料となります。
もちろんこれは概算です、正確には4月~5月に支払われた総支給額の平均から算出されますが最初はこれぐらいの社会保険料でしょう。
お礼
ありがとうございました 本日付で診断書を提出し退職しました これで来月は社会保険料が発生しないということで安心しました
補足
再度の質問に詳しくありがとうございます 非課税単身世帯ですので国民年金は免除、国保も減額されて年間2万弱で前納してあります ですので任意継続するつもりもありませんのでその心配はいらないのですが・・・ 欠勤が続いているため更新はないと思いますが下手に3/5まで在籍してその分が全部社会保険料になってしまうなら今月で辞めたほうがいいような気がしたもので… 難しいですね どうせなら更新して3/20で退職した方がよさそうですね 診断書は取れると思いますので・・・ その方が5日で辞めるよりはマシな気がします