• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について)

遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金の受給権者である父母、孫、又は祖父母は、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは失権する。
  • しかし、被保険者が死亡当時に被保険者の子を妊娠した妻が存在した場合、妻は遺族厚生年金の受給権を取得し、受給権者の数が増加する。
  • したがって、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したとき、受給権者の数は妻と子の二人に増加する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

すでに#1さんが答えているが,要するに妻がいるとは限らないということ。 胎児認知した場合でなくても,例えば離婚後300日以内に生まれた子は嫡出推定を受けるので「死亡当時胎児であった子が出生したとき」というのは決してまれなことではないと思うぞ。

smbs1956
質問者

お礼

大変良く分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

妻以外の女性が胎児認知された子を産むこともあります。

smbs1956
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 見落としていました。 ありがとうございました。