※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について)
遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について
このQ&Aのポイント
遺族厚生年金の受給権者である父母、孫、又は祖父母は、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは失権する。
しかし、被保険者が死亡当時に被保険者の子を妊娠した妻が存在した場合、妻は遺族厚生年金の受給権を取得し、受給権者の数が増加する。
したがって、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したとき、受給権者の数は妻と子の二人に増加する。
お世話になります。
社会保険労務士試験勉強中の者です。
遺族厚生年金に係る受給権者の失権について、参考書に次の様な説明がありました。
「遺族厚生年金の受給権者である父母、孫、又は祖父母は、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは失権する。」
但し、被保険者が死亡当時に被保険者の子として10ヶ月後に生まれてくるであろう胎児が存在するということは、被保険者が死亡当時に被保険者の子を妊娠した妻が存在したはずなので、被保険者が死亡した当時、この妻が遺族厚生年金の受給権を取得したはずなので(妻は父母、孫、祖父母より遺族の範囲の順位が高い)、「被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは、受給権者の数が、妻一人から妻+子の二人に増加する。」が正解ではないかと思うのですが、如何でしょうか?
お礼
大変良く分かりました。 ありがとうございました。