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音楽用のCD-Rにコピーして作成した音楽CDの転売

音楽用CD-Rを購入してきて、それに音楽CDを焼きつけた場合、そのメディアが不要になった時点で転売することは法律上なにか問題があるのでしょうか? 音楽用CD-Rはメディア自体に著作権利用料が課金されていますので、著作権的にはクリアなのかなとも思いますが、そこらへんを教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • kosa
  • ベストアンサー率25% (379/1464)
回答No.1

保証金を支払っているとはいえ、所有するのはあくまでも私的に利用する権利だけです。保存した音楽を他人へ譲渡したり販売すると著作権の侵害になりますのでご注意を。

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