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自動車との接触事故について
質問させて下さい。 某商店街を歩行中に対向してきた自動車のサイドミラーに腕をぶつけられました。 結構、痛かったので自動車を止めようと窓を軽く叩いたところ、そのまま発進していきました。 逃がすまいとリアドアの取っ手?をつかみ、10メートル程、引っ張られてドアを引っ張ったらがドアが開き、運転手は止まりました。 私が腕がぶつかったことを告げると『何かに当たったのはわかったけど人だとはわからなかった』といいました。 私が警察を呼ぶと言うと『こんなことで?』的な反応でした。 頭にきたので警察を呼びました。 その場では救急車は呼びませんでした(歩けるので) 私自身は腕が多少痛いのと引っ張られた時に足をひねったのと、首が寝違えたみたいに痛いです。 以前に事故をしたときに示談にして後からムチウチになり面倒なことになったので今回はとりあえず病院に行く事にしました。 警察の人に診断書をもってきてと言われましたが、診断書の作成費と警察までの交通費等は相手に請求できるものなのでしょうか? あと警察の人が、『あとは当人同士でやりとりしてね』みたいな感じだったのですがどういうことですか? とりあえず今日、病院に行ってきます。
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- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
事故として届け出た場合、 相手に認定される罪状 =安全運転義務違反・当て逃げ・救護義務違反・人身傷害事故 おおよそ、黙って免許停止にはなる罪状です。 ぜひ人身事故で出してください。 で、体やお金の保証はそれとは別の話になります。 民事案件です。 それが警察の「当人同士で」という意味合いです。 示談を経験されているのであればなおさらわかりますね? たぶん勘違いされていますが、 示談というのは警察に届けず裏で行うという意味の違法行為ではなくて、 刑事罰とは別に、民事賠償について話し合いを持って和解する行為です。 警察までの交通費はちょっと無茶な内容です。 診断書の作成費および診療費および貴方の受けた損害については すべて相手が支払う義務があります。 相手は保険を使う?ということは言いませんでしたか? 相手の連絡先を聞きましたか? 話はそこからです。 それすら拒否されているようであれば、 警察に相手の連絡先を聞くことはできます。 また・・・ 引っ張られた際の怪我も 相手に請求できます。 相手の相当な不法行為です。 =逃走を企てたあげく、貴方に怪我を負わせています。 それを払わないとか言うようでしたら、 警察に新たに傷害で告訴する!と言ってください。 =ひき逃げ逃走による「傷害罪」で告訴できます。 交通事故は業務上過失傷害罪なのですが、 このドアに引きずられて~は、傷害罪が適用できる。告訴できる内容です。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
>診断書の作成費と警察までの交通費等は相手に請求できるものなのでしょうか? 請求は出来ますが、支払ってくれるか?ってことです。 >『あとは当人同士でやりとりしてね』みたいな感じだったのですがどういうことですか? 話し合いは、警察と関係ないと言う事です。 民事不介入と言うやつです。 診断書の作成費と警察までの交通費等が出るかどうかは分かりませんが、 診断書を出して人身事故として扱ってもらえば 相手の保険会社から治療費と交通費と慰謝料が出るでしょう。 貴方がドアにつかまった事も、「ひき逃げ」を逃すまいとして行った事ですので 治療費なども支払ってもらえると思います。 あなた自身が人身障害などの保険に入っていれば その保険会社が話し合いの代行を行ってくれると思います。 最悪の場合ってのが、 相手が任意保険に入っていなくて、 当人同士の話し合いってやつです。 最悪、裁判をやっても支払い能力が無ければ支払ってもらえない。と言う事になります。 ただ、お金の問題ではなく、 そう言う輩を野放しにしない為 人身事故として懲らしめてやりましょう。 ぜひ診断書を出して下さい。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
人身事故扱いになれば、診断書の費用は賠償金に含んで貰えるはずです。 ただし、ドアノブを掴んだことによる痛みは、 事故では無くあなたの故意(ドアノブを掴む)なので対象外でしょうね。 あなたが捕まえなくても、ナンバープレートと事故日時を控えて 当て逃げ事故と通報すれば警察が捕まえてくれますから。 警察までの交通費は、それを含まなければ示談に応じない、と言えれば 賠償金に含むかも知れませんが、タクシーに乗ったから5千円みたいな金額だと 認められません、どうしてもということであれば損害賠償請求訴訟でハッキリと! となるかも知れません。 警察は事故があった場合の状況(現場検証)と事故報告書を作成するだけですので、 賠償云々には拘わりません。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4528)
事故の詳細については、質問文だけでは推測しきれない部分もあるかもしれないので、あくまでも一般的な例に照らし合わせてみるとしたら・・・・・・ >警察の人に診断書をもってきてと言われましたが、診断書の作成費と警察までの交通費等は相手に請求できるものなのでしょうか? 過失等による相手の責任において発生したけがについてなら、請求できると思います(補償の対象になるという意味)が、既に発進して動いている車にあなたが自分の意思で捕まって引きずられた事に因る損害が請求の対象になるのかは意見が分かれるかもしれません。 >あと警察の人が、『あとは当人同士でやりとりしてね』みたいな感じだったのですがどういうことですか? 警察の関わる範囲は、事故が起きた要因について法律(道交法や刑法など)に違反する部分が有ればそれについて調べたうえで送検するなど"刑事事件"として扱う範囲になり、事情聴取や現場検証などが終わり事故の内容が確認できれば、後は当事者と接する事はほとんどなくなります。 けがの補償や衣服等の弁済については"民事事件"の範疇になり、基本的に当人同士での解決が基本(場合によっては三番に発展するが・・・・)になり警察は介入しません。
(1)診断書代や交通費等などに関しては、相手方と直接交渉するしかありません、他人からは、何も書けませんし言えません。 (2)警察官が携われるのは、事故現場検証と双方の過失割合や検察庁への書類提出などのみとなっております。 その他のことに警察官は対応は一切致しませんし、関わることは厳禁行為とされております。 その為、事故現場検証が終了した時点からあとは、双方の当人同士で示談解決するなり、任意保険会社を入れて交渉し示談解決するなり、弁護士を双方ともに入れて弁護士に全てのことを一任し示談解決はかるしかありません。 但し、任意保険加入しているとしても、示談交渉などを確実にしてくれるとは限りません、任意保険の加入条件次第です。 どこまでしてくれるかは、直接、任意保険会社に尋ねるしかありません。