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コピーガード解除は違法じゃないのでしょうか?

レンタルビデオ屋に行った時のカップルの会話なのですが、 「コピーガードを外しても、私的利用なら違法じゃない。」 みたいなことを言ってました。本当なのでしょうか? 「面白かったら、焼いたやつ貸して」って言ってましたが、 それも私的利用になるのですか?? コソコソ話してたので、多少は違法なのかな?と思いましたが、、、

質問者が選んだベストアンサー

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  • otoshiana
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.4

>>コピーガードごとコピーすれば、セーフという事でしょうか… そういうことになります。 つまり、コピー品を自分で使用するだけなら違法ではありません。 過去に日経や角川の子会社が出版したPC専門誌に書いてありましたよ。 さらには、買ったDVDをコピーしておいて、買ったDVDを売却しても違法ではありません。

hnom_mmym
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 簡潔でわかりやすいかったです!

その他の回答 (3)

回答No.3

二つのご質問があると思います. 1.>コピーガードを外しても、私的利用なら違法じゃない。 著作権法30条の私的使用の例外(私的使用が目的であっても許諾無しにできない)として,同条1項2号に「技術的保護手段の回避」を行う場合が規定されています.この「技術的保護手段の回避」とは,その括弧書にある「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」を意味しています.すなわち,「信号の除去または改変」が無ければ該当しません.つまり,この信号を無視できる機器を使って複製したような場合は,著作権侵害になりません. また,同2号の括弧書にあるように,「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変」は除かれます.この意味は,たとえば,コピーする際に自動的に保護手段が除去されてしまうような場合は著作権侵害になりません. 以上のように「コピーガードを外す」という方法によって,私的使用の例外に該当するかどうかが判断されます. 2.>「~焼いたやつ貸して」って言ってましたが、それも私的利用になるのですか? 最初から友人のための複製であれば,私的使用とはなりませんから,許諾なしの複製は侵害となるでしょう.一方で,技術的保護手段を回避して可能となった違法複製物を,その友人が借りて普通に複製することは,その友人から見て私的使用として認められる範囲です. ちなみに,違法複製物の複製で,ダウンロードの場合は違法となっています. ついでですが,法律では,括弧書きが極めて重要です.これを見逃すと間違った解釈をすることがあります.

hnom_mmym
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 2についてはわかりましたが、1については コピーガードごとコピーすれば、セーフという事でしょうか…

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

その場合は、私的利用の「次に掲げる場合を除き」の例外になります。 著作権法 | (私的使用のための複製) | 第30条 |  著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ~ | 2.技術的保護手段の回避(~)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 著作権なるほど質問箱 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000474 | Q. 市販のDVDにはコピーガードが施され通常の録画機器では複製ができないので、あるところで売っているコピーガードキャンセラー装置を買って、それを使ってコピーしようと考えています。コピーしたものは私しか使わないのですが、著作権の問題がありますか。 | A. 市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。~

hnom_mmym
質問者

お礼

回答ありがとうございます! むむ・・・頭が混乱しますね・・・

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

複製自体が違法のはずです。

hnom_mmym
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはりそうですよね。

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