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ネットカフェからの書き込みの調べる権利

海保のsenngokuさんからネットカフェの書き込みが厳しくなりましたが、どういうところの書き込みがネットカフェや個人の書き込みまで調べるのでしょうか? 社会的に影響の大きなもの? 調べるとしたらIPアドレスから、ネットカフェを調べるのでしょうか? 対象は、YouTubeの書き込み?ブログへの書き込み?国への投書? 調べる権利のあるのは、警察だけ?官庁も?検察?

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  • patent123
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回答No.3

ネットカフェの書き込みを捜査する根拠法は、通信傍受法のようにも思われます。 法務省によると、下記のように説明されています。 本法案の通信傍受は,その対象となる犯罪が薬物関連犯罪,銃器関連犯罪,集団密航の罪,組織的な殺人の罪に限定されており,そのように限定された具体的な犯罪があり,他の捜査手段がない場合に最後の捜査手段として行うものです。これは,いわゆる情報収集の手段ではありません。  しかも,この通信傍受は,犯罪にかかわる電話番号等を令状で特定し,その電話等における犯罪の実行に関連する通話等のみが傍受の対象になります。一般の市民がこのような犯罪や電話に関係することはおよそ考えられません。 sengokuさんがネットカフェを通じて情報漏洩をしても、 薬物関連犯罪、銃器関連犯罪などに該当しませんが、 警察などの捜査当局はIPアドレスを調べているのでしょうね。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
ji-young
質問者

お礼

IPアドレスを調べるのは通信傍受となるのですか。 法的根拠があるようでないような感じですね。・・・漏らしても罪に問われにくいというか。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.2

参考にどうぞ サイバーウォッチネットワークが参考にする 社団法人テレコムサービス協会ガイドライン http://www.rock.sannet.ne.jp/ootuka/anti_CWN/telesa/telesa06.html 【強制捜査】 捜査当局(警察・検察) 【任意捜査・照会】 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、 弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者

ji-young
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ガイドラインなので法的拘束力は無いのですね。

回答No.1

捜査できるのは警察だけです。必要があると認められた場合に、裁判所からの令状を元に各種サービス会社にアクセスログの提供を求めることになります。 sengoku38のケースだとまずYouTubeのアクセスログからいつどのプロバイダからアクセスしたのかが分かります。次にプロバイダのログからアクセス元がネットカフェであることが分かり、あとはネットカフェの顧客情報と照合すれば個人が特定できます。 昨年の京大入試カンニングや、殺人予告や爆破予告などもだいたい同じような感じで特定されます。

ji-young
質問者

お礼

警察が認めた上で裁判所の令状が必要なのですか。 事件性が無いと難しいのですね。 回答ありがとうございました。

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