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御客様相談室

それぞれの企業に御客様相談室なるものがありますが、ここで相談した内容について、企業側が偽りの回答をよこした場合、何らかの罪に問われる事があるんでしょうか?

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回答No.2

企業側の回答の内容と結果によります。 相談者が商品購入(その他のサービス契約等含む)を決断し、その契約が成立した後に虚偽が発覚した場合は 被害者側には契約の破棄及び損害賠償や慰謝料の請求権が生じ 企業側には商品の不当表示や場合によっては詐欺罪に問われることもあります。 昔、あ街で入居者のないビルを見掛けました。ビルの入り口には発注者のものと見られる掲示があり、『不良建築なので引き取れない』旨表示されていました。そのビルには、一目で分かる無数のひび割れがあり、コンクリート打設工事直後の震度3程度の地震でコンクリート固結時に不具合が生じたようです。発注者は欠陥建築物を発注した覚えは無いとし、受注企業は自然災害であったと主張しているようでした。 パソコンなど家電製品は1年間メーカー保証が普通ですが、私のノートパソコンもキー入力に不具合(打鍵の認識不良=特定のキーのみ強く押さないと認識されない)があり、購入店に持ち込み直ちに(約一週間)無償修理(基盤交換)してくれました。この場合購入者(私)は、利用出来なかったための損失などは、保証約款により補償されません。その他、テレビ、DVDなどでも販売店保証により無償修理してくれました。この場合も、ハードディスクのデータ消失による損害補償の規定は無く、それを覚悟で修理して貰いました。保証書の記載に拘わらず修理に応じないメーカーや販売店は、訴訟を起こされると企業の信用に関わるので、大概の場合修理に応じます。 大臣級の回答をするなら、『ご質問は具体性に欠けています。架空の案件についてはお答え致しかねます』となります。 相談と回答の内容を正確に記録し、契約時には約款を精査しましょう。

botamo7
質問者

お礼

なるほど 実際それを聞いて商品を購入する訳ですからね

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

何を持って偽りとするのかにもよるけれど、その会話に金銭が絡まなければ多くは何の罪にも問われないと思う。

botamo7
質問者

お礼

そうですか