• 締切済み

土木関係のことで…

ご閲覧ありがとうございます。 僕は委託業務という形で搬入や軽作業の仕事をしています。 例えば搬入中に大理石の壁に傷を付けてしまったり、あるいは窓ガラスを割ってしまった場合、弁償させられるのでしょうか。 何十万を超える額を弁償しなければならないことも有り得ますか。

みんなの回答

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.4

一応、最初に言っておきますが、「人間だからミスはある・・・」は補償で使う言葉じゃないですよ。そうならないために十分に準備するのです(怒)例に出されている大理石の壁や窓ガラスに養生シートを張ったりぶつけないように十分に離れた距離を取ったりするものです。事故を起こすのが論外です。 なぜかというと公共工事でも貰い事故も業者が処分を受けるからですよ。作業をする以上絶対に事故を起こさないが前提です。 ただ、実際は慣れとか過信があって事故は起きますし、元請け自身が安易な指示を出す場合もあります。 弁償のプロセスと言われても「隠す」を例外にすれば絶対に弁償しなければいけないのであれば誰の責任かという問題になるので指示した元請けから作業したあなたまでの流れで話を整理すると思います。ここであなたに「過失」があれば免責分となるでしょう。 壊したとすればどこまで直さなければいけないかの判断はあなたではなく発注者や元請けでしょうし、法的な根拠まで説明するとなるとわかりますかね(法律となるともう私ではわかりやすく説明できる自信はありませんけど) 参考資料http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC715%E6%9D%A1

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.3

すこしきつめに説明しますが、 業務委託とは業務請負ということですべて請け負った方が責任を負います。(一人親方などに)保険や税金など会社経費分まで払って自分でやってもらうことです。元請けはその分の業務や経費削減になりますし、請負者はその分までのお金が入ります(当然安くできるすべがあれば利益が出るわけです)もちろん作業指示や管理は元請けでされますが、作業自体は自己責任ですし、内容は個人的に交渉契約されます。また、たとえ保険に加入していても免責分10万円は自己負担などあり得ます(これは保険契約内容次第ですが)けがについても労災保険は労働基準監督署が判断しますので故意に行った(指示違反があったとか)場合は自己責任となります。 また、事故を起こせばその他の作業が止まったり、発注者に元請けが謝罪に行ったり、次回の受注に影響しますので破損物以外の経費も保障を求められる場合もあります。 ただ、もちろん個人で弁済できる金額には限度はありますが車の事故と同じで自己責任は当然求められますよ(ある程度の妥協案は出てきたりはしますが気持ちが他人任せの質問ですね) 軽く考えすぎですよ(怒)お人よしではないので元請けは自分の責任にならないように何重にも防衛策(よく見ていない書類にサインさせたり)を取って責任回避します。また、あなた自身もなにも知らないのは守りようがありません。 職人などに多い日雇いなんだと思いますが事故起こした時にかばってもらえると思っているのは甘えですよ。何であれ安易に作業を行えば責任はあなたがかぶります。事故起こす前によく考えてください。

joodesu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 安易な気持ちで作業をするつもりは決してありませんが、人間ですのでミスは有り得ます。 できれば弁償に至るまでの経緯も教えて頂けないでしょうか。 また、弁償は実際よくあることなのでしょうか。 お時間とらせ申し訳ないのですが、ご回答お待ちしております。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

監督側の業種に勤めてますが、実際に搬入業者さんとかが事故を起こすと責任割合が問題になると思います。要は指示に従わなかったり適切な作業を行わなかった個人的な過失の場合、全責任がかかってくると思われます。場合によっては裁判もあり得、よくもめますね。元請けがその手の保険に入っている場合もありますが、委託業務ですので委託業者までは見ないと思います。一応、社員であれば社内規則で上限いくらというのはありますが。まず、キチンと荷は固定しましょう。 ちなみに破損物の損失補てんもですが発注者への責任問題もあるので普通は絶対に事故は起こせませんよ。

joodesu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以下の内容があまり理解できませんでした。失礼ですが分かりやすいご説明お願いできますでしょうか。 また、僕は社員なのか、アルバイトなのかよくわからないのですが、雇用形態によって違ってくる部分はありますでしょうか。 >>元請けがその手の保険に入っている場合もありますが、委託業務ですので委託業者までは見ないと思います。 >>ちなみに破損物の損失補てんもですが発注者への責任問題もあるので普通は絶対に事故は起こせませんよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.1

あなたが責任者として、無傷で運ぶ事を業務としているなら,弁償は当然です。

joodesu
質問者

補足

質問の補足です。弁償した経験がある方は、どのような経緯、理由で弁償に至ったか、どの程度支払ったかをお教え頂ければ幸いです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A