建築基準法(準耐火建築物?)のことで。
こんにちは。専門知識のある方がいらっしゃったら、助けてほしいです。
建築確認申請の取れない(申請が出されていない)建物で、100m2以下の簡易宿所を計画中です。建物そのものは、木造2階建てで、のべ床150m2ほどで、普通の住宅として建てられたものです。一階の一部の部屋を、壁でふさぎ別件の事務所で使う(複合施設)ということで、宿泊所としては100m2以下(建築確認申請なし)の条件をクリアしました。
この条件のもと、建築士、消防署、建築事務所で協議がなされ、建築士の方から、壁や通路を準耐火の石膏ボードで天井裏まで、はり直さないといけない、と言われました。
ネットで見たところ(たとえば、http://www.cadbox.co.jp/law/index.asp)規模的に、準耐火建築物としなければならない建物には、あてはまっていないような気がします。(準耐火建築物に当てはまる、と言われたわけではありません、準耐火の壁にしないといけないですね、と言われました。)要するに、この規模の宿泊所で、準耐火の壁にしなければならない、という法律はないのでは? と思うのですが、違うのでしょうか?(用途地域は、防火地域、準防火地域には該当していません)
素人判断で、もしや複合施設にしたからかな?とは思うのですが、どうでしょうか?一体、何の根拠を持って、準耐火の壁にしなければいけないと言われているのでしょうか?
複合施設にせず、デッドスペースとしてふさいでしまうのなら、どうなのでしょうか?
準耐火の壁等にしないといけないのなら、資金的、構造的に無理で、撤退するしかないので、本当に法律的に無理なのか、根拠を持って知りたいのです。
宜しくお願いします。