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顔文字の著作権について

入力メソッドの辞書についたり、いろいろ広がりのでてい る顔文字ですが、これって著作権はどうなっているので しょう?みんなが勝手に使っているものはあるし、でも本 屋サイトで紹介されているものもあります。商用サイトで 顔文字の解説をやりたいのですが、著作権が心配です。 どなたかおしえてください!

みんなの回答

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.7

顔文字に著作権が存在するかどうかについては、 ちょっとわかりませんが、恐らく無いと思います。 いわゆる流行語などと同じ様に考えて良いのでは? 顔文字の解説の件ですが、それでしたら恐らく問題は無いと思います。 他人の作った顔文字を出して、『自分の作品だ』と言ってしまうとマズいと思いますが、 解説をするだけでしたら、解説の為の引用は著作権法(?)で認められているハズですから。 先日、『小林よしのりのゴーマニズム宣言』の解説本における 引用事件で訴訟があって、引用した被告側が勝訴した様に記憶しています。

soresore
質問者

お礼

なるほど流行語と同様というのはおもしろいですね。 ゴーマニズム宣言の話もはじめて知りました。 ありがとうございました。

  • TAKE65
  • ベストアンサー率40% (17/42)
回答No.6

 お役に立てるかどうかはわかりませんが、顔マークに関するページを知っていたのでお教えいたします。  顔マークの歴史について書いてありますので、考案者の方にご連絡を取ってみてはいかがでしょうか。もっともすでにアーカイブされている文章が古いので連絡が取れるかどうかわかりませんが……

参考URL:
http://www.etl.go.jp/~harigaya/doc/kao.html
soresore
質問者

お礼

ご紹介いだたいたサイトを見ました。 かなり深いですね。ありがとうございました。

回答No.5

horusさんのおっしゃるように、顔文字の一つ一つを個別に著作物とすることは、困難だと思います。文字を使った文章全体は著作物であっても、それを構成している文字は、違うと思います。もし、権利を主張するなら、図案として意匠権を登録しなければならないのではないでしょうか。(しかし、特許庁のホームページ(下記URL)を参考にするかぎり、顔文字は難しいでしょう) ただし、「顔文字辞書」のように、一まとめに編集したものには、著作権が発生すると思います。 では。

参考URL:
http://www.jpo-miti.go.jp/indexj.htm
soresore
質問者

お礼

特許庁のホームページ内検索では「顔文字」というキーワードにはなにもひっかりませんでした。おっしゃるとおりですね。ありがとうございました。

  • katuya
  • ベストアンサー率33% (38/115)
回答No.4

社団法人 著作権情報センターのページに著作権について 詳しく載っています。 この機会にに私も確認しようと思います。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
soresore
質問者

お礼

ありがとうございます。けっこう充実したコンテンツですね。わたしも調べてみます。

noname#744
noname#744
回答No.3

こんにちは。 顔文字の著作権、という事ですが、horusさんのおっしゃるように、英字や記号などの集合体であるので、基本的には、ないものと思います。 画像等を利用した顔文字は当然、著作権はあるでしょうけれど。 参考URLにいけば、顔文字が数千個入ったものを頂けます。 商用サイトで、との事ですが。。。無料サイトが顔文字に関して多種多様に沢山ありますし、あまり商用には向かないのでは、と、私は考えます。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Hollywood/4078/
noname#271
noname#271
回答No.2

顔文字に著作権なんてあるんでしょうか? もしあるなら各文字にあると思いますよ (や)や_や/など 単なる文字の集まりに対し著作権なんてないはずです。 最近やたらと著作権に対しうるさいですが 顔文字に対してはないはずです(^.^) 純粋にJISなどで決められた文字を使っていればOKのはず #そうでなければ顔文字は、JISなどの機関が著作権を #持っていることになると思います フォントに対しては著作権はあります #しかしフォントは、普通購入しないと新しくは追加され #ないのでここでは無視します。

  • ikeuchi
  • ベストアンサー率28% (91/314)
回答No.1

 著作権は最初に作った人に有ります。  使用権フリーなどと言っているものも有りますが、著作権は作者に有るはずです。  一般的には、「商用に利用する場合には相談してください」などの記述があると思います。  出展がはっきりしているものは、作者に連絡してみたらいかがでしょう。  ただ、世間一般に多く出回っているものについてはどう考えていいか判りません。(そのようなものに解説が必要かどうかも有りますが・・・)

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