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事故後の処分の行方
主人が結婚前に起こした事故のことで相談します。 自分自身のことでは無いので状況が曖昧な点もあるかも知れませんが よろしくお願い致します。 今年の2月中旬(10ヶ月前)に信号待ちしている車に追突事故を起こし、 相手の方は鞭打ちと診断されました。(10:0で主人が悪い) 全治何ヶ月等は主人も詳しく聞いておらず、現在も治療中で示談が 成立していない状態らしいです。 その後、特に警察からも検察からも連絡が無く、10ヶ月が過ぎて 数日前に検察庁から呼び出しがあり、行って来ました。 そこで、まだ相手が完治していないこともあり、『50万円以下の罰金』 と言われたそうです。 鞭打ち程度(失礼ですが)でもそんなに高い罰金になるのでしょうか? 軽度なものだと不起訴にもなると聞いていたので。 やはり相手の治療期間が長いのが影響しているのでしょうか? 相手の方は初めての事故で保険の使い方や病院の掛かり方が 良くわからなかったらしく、じゅうぶんな保障がされないことに 一時怒っていました。 (その前のこちらのお見舞いなどは一切断られていました。) どのような罰則になるのか、行政処分もまだですし、とても不安です。 一般的にでも、経験談でも結構ですので教えて下さい。
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『50万円以下の罰金』は決まりごとを言っただけでしょう。 もしかしたら1万円になるかもしれません。 死亡事故の場合は50万円はあり得ますが、 程度にもよりますが鞭打ちでは50万円はあり得ないと思います。 原則として3週間以内のケガの場合には不起訴相当処分になります。 ご質問の場合には該当しないようです。残念ながら。 仕方がないので保険会社からプッシュを掛けてもらい 治療を打ち切るようにされては。 鞭打ちで10ヶ月の通院はちと長い気がする。程度にもよるがね。 とりあえず曖昧なアドバイスでした。
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お礼
回答ありがとうございます。 決まりごとであればよいのですが。。。 はっきりと決まるまでは不安な日々です。 相手の方がまだ治癒されていないのであれば、保険の打ち切りを こちらからお願いするなんて出来ません。 いずれにせよ、一度保険会社に状況を問い合わせてみます。