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元彼の話なのですが、ストーカーとして
訴えると言われたのですが、最初は脅しだったようです。 喧嘩別れのような感じで別れたのですが、別れる時に罵声を浴びせながら、メールも携帯も拒否にするから連絡してくるな。もし家に来るような事があれば通報するぞ!と言われました。 もちろん私もさらさらそんな事する気もなく、その後はお世話になりましたメールを1通送っただけで、自宅に行くことも携帯に電話する事もありませんでした。 しかし、1つだけ別れて間もないしばらくの間twitter同士での言い合いをしていた時があり、それは私も大人げなかったと反省して、それからは見ることもなくリムーブしました。 お世話になりましたメールについては、メール拒否の事を言われてたのもあり、戻ってくるだろうなと思いつつも一応は礼儀だと思ったので送ったら遅れました。 訴えるぞの件については、最初は脅しとは思えず、万一の事も考えて、内容証明や裁判所からの通知が来るか待っていましたが一向に来ないのもあり、連絡手段も全て絶たれてる状態だとその時は思っていたので、友人に相談した所、ネット上ではありますが私と彼との間の共通の友人と接触してくれ訴えるのかどうかの意思表示の確認をしてくれました。 すると、「最初は脅しだったけど、また人を巻き込むのか?!今度は本気で訴えるぞ!」と言われました。 その元彼は、付き合っている時に散々「自分の言った言葉には責任を持て」と言っていたので 本気で訴えるぞ=告訴と私は解釈して、こちらも弁護士に相談したり色々と動いていたのですが、またしても何もアクションもナシでした。 さすがに私もはっきりしてもらわないと困るので、昨日業務的な感じでメールを送りはっきりしてくれという趣旨を送ったら拒否されていたようで戻ってきました。 私の性格上なので、反論の回答をされる方もいらっしゃるかと思いますが、私は仕事もしていますし、実の所夫はいませんが娘がいます。 本当に裁判となるとお金も時間も掛かるので、今回も脅しなのか本気で訴えるのかメールでも何でも良いので、はっきりして欲しいと思いもう1つ携帯を持っているのでそちらで同じ内容で送ったところ、どうやら相手に届いたようです。 脅しておきながら逃げるような男なんだと思いました。 このような人の心理としては何が考えられますでしょうか? 実際訴えてくるのかどうかも謎です。 皆様の御意見をお聞きできれば幸いです。宜しくお願い致します。
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- hunaskin
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>このような人の心理としては何が考えられますでしょうか? 単なる脅しなんじゃないでしょうか。 私がそのようなこと言われたときにはとりあえず脅しているだけなんだな、と判断してきました。 件のお相手の場合は、ひょっとしたら、その心づもりがあるという事実を告げているのかもしれませんが。 気に入らないことがあれば必ずそのようなことを言うのかもしれません。 または質問者様の性格を見越して言ったことなのかもしれません。 そうだとすれば、質問者様はそれを気にして友人に頼んだり確認のメールをされているわけですから、脅しとしては一応の成果をあげたということになります。 >実際訴えてくるのかどうかも謎です 事前に訴訟の意思を伝える義務はありませんし、相手に準備をさせては損ですから訴えるかどうかやいつ訴えるかについて知らせてこないのが普通だと思います。 まあ、質問にある内容が全てであるならストーカー行為というには及ばないものであると思われますから、本人に訴訟の意思があってもまず裁判にならないでしょうね。 警察に被害届出す時点で軽くあしらわれるでしょうし、弁護士に相談してもまともな弁護士なら「やめておけ」と諭すでしょう。
- asflugels
- ベストアンサー率41% (281/685)
まず文章を拝見して、何を訴える気なのか・・と思います。 あなたのメールのことでしょうか? 数通の脅迫的内容でもないメールでストーカーなんてことはありえません。 弁護士に相談されたようですが笑っていませんでしたか? ストーカー行為にはきっちりとした決まりごとがあり、規制法では「つきまとい等の行為を繰り返し行うことにより、相手に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為」と決められています。 また動機も重要で、恋愛感情やそこからくる憎しみなどが原因であること・・となっていて、ただ待ち伏せして話をする・・などの行為も含めてすべてをすべてストーカー行為という訳ではありません。 またこの行為があったとして、これは規制法違反ですから警察のマターです。 堅苦しくいうと刑事事件であり、警察が動くことになります。 しかし、警察も法に照らして明らかに問題ないと判断したら、民事問題として処理し、不介入の姿勢をとります。 民事で裁判に持ち込むとなると「・・・・するな」とか「賠償金を払え」とか具体的な訴えが必要ですが、この場合にはどんなにひどい判決でも「メールするな」ぐらいだし、はいしません・・・で終わりです。 また損害賠償事件になると、メール受信にかかった「何十パケット分10円払え」ぐらいでしょう。 もちろんこのような裁判を裁判所が受けるかどうかも疑問ですが、まあ99.99%の後ろに9が100個ぐらい並ぶほどの確率で訴えてきません。 昔から弱い犬がほえるように、「覚えてろ」「訴えてやる」「出るところに出るぞ」ってのは常套句ですから。 あなたが手を切りたいのなら、もう連絡なぞしないことです。お子さんと新しい生活を楽しんでください。 ここから残りは法律ですので読まなくても結構です。 ストーカー規制法の付きまといなどの行為とは つきまとい、待ち伏せ、監視、面会等の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物や死体などの送付、名誉を害すること、性的羞恥心を害するものなどの送付です。 メールは入っていません。 メールの場合は異常に大量に送りつければ威力業務妨害などの罪に問われますが、その量は一ヶ月続けて毎日100通以上でしょうか。 少なくとも数通のメールでは絶対に業務妨害にはなりません。