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親名義で軽四自動車は購入出来ますか。

至急教えていただきたい事があります。 今住んでいる家では車庫証明が取れません。 そこで40km離れた実家で車を購入する方法を考えています。 実家の母は78歳で免許無し 軽四自動車を購入して車庫証明を実家で取り40km離れた今住んで いる家で私が乗る方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

こんばんは。 基本知識;軽自動車の登録時には車庫証明は不要なんです。 登録は軽自動車協会にて車庫証明の提出は不要で登録出来ます。 車庫証明は、警察の所轄で有り、登録後でも、車庫を出せば良い事です。 すなわち、車庫保管場所のシールが貼られて無いだけです。 貴女の名義で登録は可能だし、貴女の名義で保険も入れます。 車庫証明取ってないから、保険が下りない事無く、警察だけの問題です。 意図的車庫飛ばしより未だ良いかな! その間に車庫探して下さい。 一時的に保管さしてくれる場所で可能です。 その後は、車庫証明の取れない家族所有の土地の保管下さい。 さて、この車庫証明無くての技を車屋がしてくれるかどうかです。 車屋は、知ってますが黙秘してます。 検問が有っても車検証・自賠責保険しか警察は見ません。 違反しても車庫まではチェックしません。 仲の良い車屋と相談下さい。

noname#149437
noname#149437
回答No.5

こんばんは。 自分名義で車を買えないから母親名義でローンを組む、とかでないことを前提として。 近所の駐車場を借りて、車庫証明を発行してもらえば一番良いと思うのですが…路駐も繰り返せば警察から呼び出しがかかりますし。 駐車場代かかりますけど、高齢の親御さんに迷惑もかからず、保険の名義云々の心配もありませんよ。

srg58867
質問者

お礼

あなたの言われることが正当な流れだと思います。 安易な考え思いつきで質問した事 お恥ずかしいと思います。 よきアドバイス有難うございます。

noname#176734
noname#176734
回答No.4

こんばんは(^^) 運転資格無しでも車の購入と車検の取得はできますが、 先の方の書き込みにもあるように任意保険が入れません。 車検証上で所有者・使用者と項目がありますが、 基本的に法人やローン購入の場合に両方記載される場合が多いですので、 お母様名義で買った場合は貴方の名義での任意保険に入れませんよ。 任意保険の加入は免許証の提示が必要ですので、自賠責があるものの無保険車という形になります、 また、他人名義の車両に任意保険をかける事は基本的にできませんので・・・・・・ 自宅付近できちんと駐車場を確保することを考えてみてはいかがですか? 車庫証明も取れない様な状態なのに、無理やり車を持ち込んでは道路を利用する人々に迷惑がかかるとおもいませんか? 確かに車は確実に止めれるスペースが住居地にあるにも関わらず、 法規上での指定値未満の為に不可となる案件があります。 安易に駐車場料金が 払えないorもったいない 等を思ってはおられないとはおもいますが、 万が一その様な場合は車を所有・使用を考え直すべきだと思いますよ。 また都市・市町村によっては軽自動車のみ車庫証明が必要の無い場合がありますが、 駐車スペースは確保するべきですね、路上駐車なんてもってのほかです。 先に書いたように、法規的スペースに僅かに満たない等ならまだいいのですが・・・・

srg58867
質問者

お礼

年老いた親にたかが駐車場が無い程度で小細工を考えた 私を笑ってください。人として恥ずかしい事 後ろ指を刺されない生き方行動をとります。 よきアドバイス有難うございます。

noname#151730
noname#151730
回答No.3

地域によりますが、軽自動車に関しては車庫証明不要の地域もあるのでそこから調べてはいかがですか?当方の名古屋ナンバーでも市外では車庫証明が不要な場所が多々ありますので、御住まいの地域の警察署などで聞けば即答いただけるはずです。 車の購入はだれでも出来るので問題は無いと思いますが、事故等が発生すればご両親にも知らせが入ったり、場合によっては事情聴取などもあるのでそこは考えた行動で迷惑がかからないようにすれば良いでしょうね。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

そういう行為を「車庫飛ばし」と言うのです。 あなたのお母さんが所有者になることは出来ますが、免許が無い以上、実質的な使用者にはなれません。 車庫証明が必要なのは使用の本拠の位置ですから、あなたが使用者である以上、あなたの名義で車庫証明を取る必要があります。 警察もこう言ったことは注意を払っていますから、車庫飛ばしの疑いがあると警察の捜査が入ります。 そして車庫飛ばしが立証されると20万円以下の罰金刑を受けることになります。 第あなたは車庫も準備できない状態で車を買って、いったいどこに置くつもりなのですか? 路駐を続けていると、車庫飛ばしの罰金刑+駐車違反の反則金+レッカー代+保管料と結構な金額を徴収されることになりますよ。 当然、行政処分で免許も減点です。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

車の購入に、運転免許証の有無は関係ありませんので、親名義で購入すれば良いのではないでしょうか。

srg58867
質問者

補足

任意保険や強制保険は私で加入可能でしょうか。 お急がしとは思いますが教えてください。 よろしくお願いいたします。

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