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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身→物損取り下げ、加害者被害者のリスクとメリット)

交通事故加害者被害者リスク、物損取り下げのメリットとリスクは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭い、物損扱いを求める被害者が加害者に請求する際のリスクやメリットについて知りたい。
  • 人身→物損への取り下げによる被害者のリスクについて詳しく教えてほしい。
  • 加害者の保険で物損と人身の扱いがどう違うのかについての情報がほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

事故内容からすれば、青信号の横断歩道を渡っていた質問者さんの脚を轢いて、全治1カ月の診断書dが出た以上、立派な人身事故です。 このまま人身事故で処理した方が、あとあとの補償問題も綺麗に進行出来ます。 あとは、質問者さんが誠意ある加害者への温情を与えたいとの事ですので、その場合は地検に「嘆願書」を提出すれば罰金刑の金額が激減されます。 下記のHPを参照に嘆願書を作成してあげましょう。 良くある質問の、9番目の項目です。  http://rules.rjq.jp/faq.html

jaga-tama
質問者

お礼

ご紹介いただいたホームページをみました。 人身事故のところなども大変参考になりました。 相手が歩行者で違法行為がなければ、重過失にあたり、ほとんどの場合が起訴されるとか、全治1ヵ月以上の場合は罰金が高く、免許の点数も9点とか…。 なんだか怖くなってしまいました。 ただの物損から、ここまで量刑が重くなるとは…。 とりあえず、私に出来ること(嘆願書)を教えて下さったので、ベストアンサーにさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

jaga-tama
質問者

補足

早々にご回答いただき有難うございます。 嘆願書なるものがあるのですね! 全く知りませんでした。 今日は携帯からでしか確認が取れない為、また明日に教えていただいたホームページを見ようと思います。 嘆願書を出せば罰金が科せられることが少ないとのことでホッとしました。 しかし、「後々スムーズに処理が出来る」というのは、どういうことなのでしょうか…? 私としては最低病院でかかった費用だけ持ってもらえば、それきりで終わりなのですが…。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.3

 事故の届け出は当然ですので気にやむ事はありません。質問者の場合相手方が誠実な方なので治療費等を払ってもらえば良いというであれば社会保険でも良いでしょう。人身扱いなら相手の自賠責保険を利用してもいいと思います。  今回の場合の様な時は診察を受けても診断書を出さなければ警察で物損事故として処理します。が、すでに人身事故扱いになっているので、後の事は単純に「相手の処分を望まない」と検察官から聞かれたら回答すればいいだけです。  今回相手が誠実という事で示談は相手の保険会社にまかせればいいでしょう。

jaga-tama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 人対車でも物損になることもあるのですか…。 頭が混乱してきました。 他の方の補足にも書きましたが、事故直後もほとんど足の痛みはなく、ただ車が足を轢いたのだから、これから後々何かあるに違いないと思い込んでいた為に病院に行ったのです。 あの時、様子を見て、具合が悪くなれば病院に行くと言っていれば…。 診断書さえ提出しなければ…。 随分違っただろうに…と思うと、やはり後味が悪いです。 わざわざご回答下さりありがとうございます。 勉強になりました。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

No.1さんがおっしゃる通り、これは物損事故ではありません。 物損事故というのは、物が壊れた時につかうものです。例えば車同士で軽くぶつかって誰もけがをしていない場合に物損事故となります。 人と接触した場合は必ず人身事故扱いになります。No.1さんの言われる通り、通常人身事故の場合はその土地の検察庁が罰金や反則点数を決めます。 ですが、人身事故の場合は人身事故のみで3点の反則点となります。これは道路交通法で決まっているのでどうしようもありません。 全治2週間以内であれば軽微な人身事故ということで罰金はありませんが、全治一か月では最高50万円までの罰金になります。医者の診断書がすべてを決めますのでどうしようもありません。 それで、No.1さんの言われる通り、検察庁の検事に嘆願書をだせば罰金は科せられない場合が多いようです。逆にもっと重い処罰を被害者が望べば、法律で決まっている最高の処罰が科せられることになります。 あなたが相手を思いやってできるのは、嘆願書を「加害者は良い人、何かの間違いで起きた。罰金は取らないで下さい。」などの記入をして検察庁に提出してください。もし担当検事や検察庁がわからない場合は事故を担当した警察署に提出してください。

jaga-tama
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答をありがとうございました。 結局どうするかはまだ決まっていないのですが…。 被害者側から加害者へ、このままだと量刑が重くなるのでこうしたい…など話を持ちかけるのは筋違いのような気もしますし…。 なんだかやっかいなことになってしまいました。 ご回答いただいたことを参考にして対応したいと思います。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

jaga-tama
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます! すみません、昨日寝ながら携帯でうっていたら途中で落ちてしまってました…。 昨日は相手の保険会社から電話がかかってきましたが、単なる受付で今日に担当支所から連絡があるということでした。 まずご回答いただいた人対車では必ず人身になるということ…知りませんでした。 人にケガなく、靴に損害があったので単純に物損だという認識でいました。 もしあの時、救急車に乗らず、後日病院も行かず…だと事故の扱いにはならなかった(罰則なし、保険会社対応なし)ということなのでしょうか? 質問文にも書きましたが、警察を呼んだ時に痛くないなら病院行かなくてもいいよ、と言われ、三連休でしかも地理に明るくない状況で救急病院も分からない為、救急車を呼んだ…ということでした。 判断に悩んだことから、両方の選択の可能性があったわけですが、もう一方だと人身で最大50万の罰則、もう一方だとお咎めなし?…だなんて、随分差があるのですね…。 足の上をタイヤが通過しても何ともない場合が多い…ということを知っていたら病院には行っていなかったと思います…。 その辺りに罪悪感があるのです…。 病院の先生も99%何もないだろうと言った割には、全治1ヶ月だなんて…。 今回の場合、人身取り下げというのは該当しないのですね? であれば、処罰を望むか?に対して、お任せ→望みませんに変更するのは可能なのでしょうか…。 ちなみに人身の罰金は任意保険の方から出るのですか? そうであれば、こちらに罰金刑を望まない意志があれば、相手の保険会社は私を説得してきそうですよね? どうも保険会社のイメージとして、向こうは精通していて、上手いように言い負かされて、こちらに支払いを持ってこられそうで怖い…と構えてしまいます。 もちろん私に損害がなければ、例えば、病院の費用を社保で3割負担にして、その分を払っていただければ…とも思うのですが、これはルール違反でしょうか? よく分からないことばかりで不安です。 また色々教えていただければ助かります。 よろしくお願い致します。

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