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セコムにはいってないのにセコムのシールやセコムの防

セコムにはいってないのにセコムのシールやセコムの防犯用の器械を見せかけでつけているとこがあります。これって何も問題ないんさか?セコムとしてはどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

ステッカーを販売していた場合に、販売していた業者?個人?に対して、商標権の侵害や信用の低下に伴う損害を認め、損害賠償を行なうべきって判断された事例がありました。 セコムの偽ステッカー違法 販売者に400万余賠償命令 http://www.47news.jp/CN/200405/CN2004052401002077.html > セコムにはいってないのにセコムのシールやセコムの防犯用の器械を見せかけでつけているとこがあります。 個人で作成して自宅に付けてたとかだと、訴えられたって事例はちょっと無いかも。 普通の法務部門の担当者とかなら、いきなり裁判起こすのも難しいって判断するでしょうし。 業務に支障が出るとかなら、注意や勧告を繰り返したが改善しなかったって事実を積み重ねて、意図的だ、悪質だって状況に持っていくとか。

回答No.2

  数年前に偽ステーカーを販売して逮捕された人がいましたね 商標法違反だったと思います。  

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

セコムステッカーについての注意事項  セコムステッカーは、セコム及びセコムグループ会社(以下セコムという)のご契約先に安心感を与えるとともに、犯罪の抑止効果にもなる「セキュリティの象徴」であり、セコムがご契約先のみに貸与しているセコムの所有並びに知的所有に属するものです。 セコムでは、セコムステッカーの販売は一切しておらず、セコムのご契約先であっても、セコムステッカーの貸与、売却、その他の処分はもちろん、セキュリティサービスの対象建物以外への使用を禁止させていただいております。また、セコムとの契約が終了した場合には直ちに廃棄又はご返却いただくものです。 従いまして、セコムの所有に属するセコムステッカーをどのような理由であっても売買・譲渡・貸与・処分をすることは違法行為となります。また、セコムステッカーを購入、譲受、借受けすることやセコムのセキュリティサービス契約の裏付けのないまま、これを使用することも違法となります との見解です。 http://www.secom.co.jp/utility/sticker.html

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