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「借地権の目的である土地」の意味

借地借家法の第三十五条の冒頭に「借地権の目的である土地」とありますが、この意味が分かりません。「借地権の目的である土地」とはどういう意味でしょうか。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

Aに土地Xがあって、その土地XをBに貸してBが家を建てたとします。 その場合その土地Xは「借地」ということになります。 Bは借地権を得たことになります。 その借地権は「何に対して」設定されているか・・・Xという土地に対してですね。 つまり「借地権の目的である土地」とは「借地権が設定された(対象となる)土地」という 意味です。 よろしいですか?

piyo_1986
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。