- ベストアンサー
引越ししますが壁に穴を開けてしまった
10年以上住んだ部屋から引越します。 過去に隣の部屋が煩くて、目覚まし時計を何度か壁に投げてしまい、そのせいで、1センチ×1センチの穴を3箇所あけてしまいました。 でもたしか、壁や床など、6年たてば償却されて価値がゼロになるので、部屋を引き払うさいに修復代を負担しなくてもいいようなことをどこかで見た記憶があります。 そのあたりに詳しい方はいますか? 詳しく書いてあるサイトがあれば、URLを教えてもらえると助かります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この手の話は、どっちが負担?というのは結構ありますよね。 原状復帰とか、いろいろあるけれど、壁や床などについては『通常使用による経年劣化』については貸主負担、ですから、今回のケースは『通常使用』の範囲外ですね。修繕は借主負担ですね。 経年劣化であれば、貸主はクロス交換、クリーニングで済むものを、今回の場合、下地にも穴があいているということですから少なくとも壁補修費は請求されると思います。 なかなか明文化されていないことも多いですが、一つの基準として http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm を参考にしているところは多いと思いますよ。
その他の回答 (3)
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
>壁や床など、6年たてば償却されて価値がゼロになるので 壁紙の汚れは経年劣化で償却するしないでもめる話は良く聞くけど 壁に穴が開いたのは減価償却なんか適用されるわけないでしょ! 弁償(原状回復)しろって言われるにきまってるやん。
- hajime1018
- ベストアンサー率23% (348/1509)
そういうのは自然に痛んだ状態にのみ適用されます 時間経過による壁紙等の黒ずんだじょうたい、とか床の擦り傷とかは免除されますが 貴方の場合は故意ですから、全額とまでは行かないけどある程度は敷金とうから引かれます。
- mugi_to_ho
- ベストアンサー率18% (183/997)
賃貸契約では大抵、退去時原状復帰(ただし自然損耗を除く)となっていませんか? その場合、壁の穴は自然な損耗ではありませんので”価値の有無は関係なく”原状復帰の義務が生じます。 壁紙はもとより、後ろのボードを直さなきゃなのでだいぶコストがかかりそうですね。 契約によっては内装の変更自由で原状復帰の義務を有さない(リフォーム自由)等いろいろありますので、まずは契約書をご確認ください。