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放火の刑について

友人がゴミステーションにあるゴミに放火をしてしまいました。ごみ箱も真っ黒に焼けてしまいました。しかも3件です。友人は心療内科に通っていて精神を病んでいます。 その友人にどうしても伝えたいことがあるのですがどうしてか連絡ができません。刑務所にいる期間はどれくらいになるのでしょうか?精神を病んでいることで刑の重さがかわったりするのでしょうか? 刑務所に直接連絡、出来るのでしょうか?ごみ箱が燃えているので賠償金などは発生するのでしょうか? たくさんの質問で申し訳ないですが、どなたか教えて下さると嬉しく思います。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

○刑務所にいる期間はどれくらいになるのでしょうか?   ↑ ゴミステの場所にもよります。 人家と密接しているのか、独立しているのか、などですね。 ○精神を病んでいることで刑の重さがかわったりするのでしょうか?   ↑ どういう病気か解らないので、何とも言えませんが 事理の弁別に影響を及ぼすような病気なら、軽減される 可能性がありますよ。 ○ごみ箱が燃えているので賠償金などは発生するのでしょうか?   ↑ それも病気の種類によります。 場合によっては責任が無い、とされることもあります。 その場合には、友人さんを監督する義務のある人が いれば、その人が責任を負います。 民法712条~714条参照方。

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

いつごろ逮捕されたのかわかりませんが、拘置所にいても刑務所にいても、まず担当弁護士に連絡をとってください。所轄の警察に聞けば教えてくれるはずです。

noname#165291
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所轄の警察署ですね。早速行ってみようと思います。

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