• 締切済み

迫られています。解決策を教えてください。

今回の東日本大震災で、借家が大半壊となりました。それを理由に大家はその家屋を解体するので立ち退いて欲しいと言われました。解体費用は役所の方でやるので、大家は全く費用はかかりません。当方は貸家を借りるにしても、購入するにしても、移転費用など、大変な出費になります。そんなことはお構いなく、三月いっぱいで立ち退いて欲しいと言われて困っております。私は現在71歳、女房は67歳、10年ほど前、一人息子に先立たれ夫婦二人だけの生活です。蓄えもありません。どうしたら良いのか、本当に困っております。何か方法がありましたら、どなたか是非お教えいただきたくお願い致します。

みんなの回答

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.2

私(たち)も借家住人で、今回の東日本大震災でも、同じ立場だったら・・・ こうなるだろうなーの想定はしてますが、大家側の対応も想定済みで、実際こうなるだろう、こういう経験中の質問には目が留まりました。 そして現実、いつも(いろいろな工夫改変ができる)老朽家屋を借りてきていますのでいつも大家側の都合で取り壊しで追い出されている経験はもう何度も(^^; ) ただ、私(ら)が借家住まいに利点を感じてたからこそのメリット点を挙げます。 考えてもみてください。持ち家マイホームが同じような  >大半壊  となったら、どっちみち (いつまで大半壊の状態を応急処置して住める程度かは文面からはわかりませんが・・)  >貸家を借りるにしても、購入するにしても、移転費用など、大変な出費になります。 加えて、 >大家は全く費用はかかりません  ・・・とは言っても、 自分の家なら、家屋という資産を一挙に失うわけです。 (家財に及んだ損害は被災者皆同じとして)家屋資産が自分のモノでないからその損害は元々なかったとも言えます。 (大家の対応にうらめしいことを言っていても同情だけしか集まりません。またハナから利殖経営の物件なのだからそういうものだと普通に認識しておくことも普通です。) 余計に持てる人ほど余計に失っているはずです。 (特に気がついていない?人が大半ですが、目一杯ローンで高額なマンションなど持ち家にして一たび大震災に遭って構造部分損壊したら・・・資産を一挙に失くすに留まらず借金だけ残って二重ローン・・・なんてリスクを皆安易に背負っているだけです) 境遇は高齢で大変お気の毒な状態ですがm(__)m 損害額の程度、余計な出費の点ではまだはるかに軽度なほうとも思えるわけです。 本当に蓄えも資産も一定の収入もなければ【生活保護】支給得られるでしょう。 県営住宅・公営住宅申し込みなどには相当の優遇倍率措置がありますし、 また常時空き倍率程度の(古いのは古いなり)住めるレベルのものはあるはずです。 行政に即相談してみてください。 ロケーションとか贅沢選り好みしなければ必ずなんとかなると思います。 (実は私も年収の少なさから言えば、いつでも本当に困ったら「そこは借りれる」といつも公営住宅募集情報は目を通しています(^^ 古い公営住宅は、現実感で言うと、やはりかなり劣った仕様ですが、現代新築志向のあまりにエアコンディショナイズされた感覚から見ているだけで、建設当時は市販建売住宅レベルと同質かそれ以上、そして今まで入居されていた借家もその類以下?ではないのでしょうか(?) ピンからキリまで本当にいろいろな住宅を見て来ていると、近年若い世代でもストイックに【住まう】本質を知って楽しんでいるインテリジェンスのある人たちの見識を好ましく見ております。 工夫次第で、老朽家屋でもナントカなる(^^/ そしてまだまだ住める老朽借家は、まだまだたくさん敬遠されながら(笑)存在している(^^/ 古くても新しい新居生活を、楽しむ気に気持ちを転換されるようエールを送ります(^^/ (私らも「また転居」は常に念頭です。) m(__)m

MLC19687
質問者

補足

返礼が大変遅くなり申し訳ありません。やはりこの種の問題は前後の経緯を説明しないと、質問の焦点がぼけてしまったようです。立ち退きについては大震災以前から、出て行ってほしいといわれていました。理由は古い貸家だから取り壊す予定なので早く出ろとのことでした。約三十年近くすんでました。その間一度も家の修繕をしてもらっておりません。出るための条件は全く無しです。敷金、権利金の返還も無し、勿論立ち退き料も無し、何もなしで出て行けとのことでした。勿論当方は拒否続けてました。したがって今回の震災は勿怪の幸いとの事、家が大規模半壊になったし、さあ早くでろとのいうことでした。いずれにしても私の相談内容がずれていたように思います。ありがとうございました。

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.1

法律の専門家では無いので参考程度でお願いします 弁護士会の相談掲示板に、東北大震災における相談と回答がありましたので転載しておきます 震災で気苦労も絶えないかと思いますが頑張って下さい 借家が「滅失」に至っていない場合に明渡す必要はないのが原則です(「地震に伴う法律問題Q&A」(商事法務)17頁参照)。  もっとも、実際に物理的に全壊しているわけではない場合には、借家が「滅失」に該当するかどうかは微妙な判断になります。Q2-15で前述したとおり、当該建物の損傷の程度、修繕の費用、建物の耐用年数、老朽度及び家賃の額等も含めて総合的に判断しなければなりません。  大家が借家の修繕をする場合、賃借人には協力義務があるため、修繕工事の状況によっては一時的に退去しなければならなくなる可能性もあります(民法606条2項)。もっとも、賃貸借契約が終了しない限り、明渡す必要まではありません。  賃貸借契約期間終了の際に大家から更新拒絶をなされて明渡しを求められる可能性もあるでしょうが、大家からの更新拒絶には「正当の事由」が必要です(借地借家法28条、借家法1条の2)。また、期間の定めがない賃貸借契約の場合には、大家は「正当の事由」がない限り、中途解約して明渡しを求めることができません。「正当の事由」の判断は、建物の使用を必要とする事情、建物賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、立退料支払の有無等によって総合的に決します。判断の上で、立退料支払の有無、金額の程度が非常に重要になりますので、立退料に関する交渉を検討しても良いでしょう。

MLC19687
質問者

お礼

返礼が遅くなって大変申し訳ありません。熟考した上で、其れなりの対策を講じたいと思います。ありがとうございました。