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グリーンカードホルダーの日本人と結婚

アメリカでグリーンカードホルダーの日本人男性と私の妹が付き合っています。妹は留学生です。もしもですが、妹が彼の子供を妊娠してしまった場合どうなるのでしょうか・・

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  • nemuchu
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回答No.1

どうなるかというのは、妹さんがですか?お子さんがですか? 出産はアメリカですか?日本ですか? ごく大雑把にいうと、 お子さん: アメリカ国内で出産→アメリカ国籍を取得 日本で出産→お父さんと一緒にアメリカに長期住めるアメリカビザ取得。グリーンカードの優先取得権あり。 いずれの場合も日本国籍を取得。 ただし日本は2重国籍を認めていないので、アメリカ国籍取得しかつ日本国籍も保持したい場合は、生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届が必要。 そうすると、一定年齢まで「国籍の選択を保留している」状態になり、実質2重国籍でいることが可能。 一定年齢越える際に、日本国籍かアメリカ国籍を選ぶ。 妹さん: アメリカ国内で出産→永住ビザもしくは長期滞在ビザ取得。 グリーンカード保持者と結婚し、グリーンカード保持者がアメリカに住んでいるなら、出産前でも長期住めるビザあり。 グリーンカード保持者と結婚した場合、3~5年で自身もグリーンカードを取得。 (条件付永住権ならばもっと前に取得可) という感じかとおもいますよ。 (情報の保障はできませんので、詳しくはアメリカ大使館や移民局へ問い合わせてください。)

その他の回答 (1)

  • saregama
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回答No.2

>妹が彼の子供を妊娠してしまった場合どうなるのでしょうか・・ どうなるのって、何が? アメリカで暮らせるかどうかとか、 子供の国籍や戸籍のこととか、 未婚の場合の認知とか慰謝料とか養育費とか、 男女関係のこととか 日本の家族との関係のこととかetc 補足してください。 尚、国籍留保は『一定年齢まで「国籍の選択を保留している」状態』なんかじゃありません。【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】により失われようとしていた日本国籍を『留め保つ』という意味です。仮の国籍なんかではなく、正式に二つの国籍を持っている状態です。日本は二重国籍を認めないなんて、日本国籍法のどこにも書いてありませんよ。 『留保』を『保留』と間違える人は絶えませんが。

rosevee
質問者

補足

質問が曖昧ですいません。 F1は学業目的のビザなので、入国審査のときにこちらにボーイフレンドがいるとは絶対言ってはダメらしいと聞いたと言っていました。それなのに、彼との間に子供を作ってしまったら目的と違うと帰国させられてしまうのではないかな・・とか、グリーンカードの配偶者のビザは手続きに相当時間がかかるということなので、その間妹はシングルマザーのように日本で過ごさなければいけないのかなとか。。 子供にしてもアメリカと日本とどちらで産む方がよいのかとか・・ とにかく妹は法律に違反しないか、2人が一緒にいられるのか離れる期間がでてくるのか・・ということが心配です。

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