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留学中の結婚について。
留学中の結婚について。 アメリカへ留学中の男性がいたとします。 この男性が、現地で日米重国籍の女性と結婚することは可能ですか?女性も学生です。 もし可能な場合はどのような手続きを取るのが現実的ですか? アメリカで日本人とアメリカ人が結婚する手続きを取るのか、アメリカで日本人同士が結婚する手続きを取るのか、それとも日本で日本人同士が結婚する手続きを取るのか…。 仮に何らかの方法で結婚できた場合、男性はアメリカの大学を卒業した後、アメリカで就職したりグリーンカードを取得することは出来ますか?
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- saregama
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>この男性が、現地で日米重国籍の女性と結婚することは可能ですか? 可能です。刑務所で服役中の囚人とだって結婚はできます。 >(1)アメリカで日本人とアメリカ人が結婚する手続きを取るのか、 >(2)アメリカで日本人同士が結婚する手続きを取るのか、 >(3)それとも日本で日本人同士が結婚する手続きを取るのか (1)ですね。(2)も(3)もできますが、特に日本人男性がアメリカの大学を卒業後アメリカで就職しグリーンカードを取得したいのなら(1)です。そうすればアメリカ人の配偶者ですから、グリーンカードは申請取得できます。ただ永住権取得のためには移民ビザ(所謂婚約者ビザや配偶者ビザ)でアメリカ入国している必要があるため、留学から永住権への変更手続が結構大変らしいです。 日本人としてはその後、アメリカの結婚証明書を持って在米日本大使館・総領事館にて報告的婚姻届を出します。報告的婚姻届とは外国で成立した婚姻を日本の戸籍に載せるための届で、3ヵ月以内に届けなければ過料を科せられます。婚姻届と同じ用紙を使いますが、婚姻届受理日=婚姻成立日とならないところが異なります。あくまでアメリカの結婚証明書の婚姻日が婚姻成立日です。 このとき彼女はアメリカ人として結婚証明書に載っていますが、もちろん出生による重国籍は合法なので、同一人物である証明(出生証明書など)は求められるかもしれませんが、日本人同士の婚姻として処理され、日本戸籍上も夫婦で新しい戸籍を作ることになります。
- kuroneko3
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前提問題として、その女性が、将来日本の国籍を選択する予定なのか、アメリカの国籍を選択する予定なのかによって、結論が変わってきます。日本の国籍法では、外国との重国籍状態を放置することは基本的に認めない(成年に達してから2年以上重国籍状態を放置しておくと、法務大臣から国籍の選択をするよう催告を受け、その催告から1ヶ月以内に日本国籍を選択する旨の宣言をしなければ、日本国籍を失うものとされています)立場を取っていますので、永久に重国籍状態が続くことはあり得ないものと理解して下さい。 その女性が、将来日本の国籍を選択する予定であれば、日本法に基づく婚姻をするのが現実的でしょう。日本法に基づく婚姻は、原則として市役所等に婚姻届を提出する必要がありますが、外国に在る日本人間で婚姻をする場合には、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に婚姻届を提出することも認められています。 なお、その女性が日本ではなくアメリカの国籍を選択する予定の場合、及びその男性がアメリカで就職したりグリーンカードを取得できるかといった問題については、日本ではなくアメリカの法律の問題です(州によっても法律や実務上の取り扱いが異なる可能性があります)ので、現地の弁護士などに相談して確認して下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 重国籍の件ですが、出生による重国籍は合法と聞いたのですが違うのでしょうか? また最初に書いておくべきだったのですが、この質問は実際にこういった問題を抱えた人物がいると言う訳ではなく、単に創作物の制作にあたって参考に、と言う物です。紛らわしくてすみません。