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自損事故した車に乗り続けるのは法律違反?
- 自損事故を起こした車を乗り続けることは法律的に問題はありませんが、車検でひっかかる可能性があります。
- 走行に問題はないが、ライトのカバーが割れている車は車検で不合格になる可能性が高いです。
- 車検が切れていても廃車目前の車であれば、自損事故でのカバーの割れなどの車両不備は問題になりません。
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検査は検査で別問題 検査を受けたそのときは問題がなかったと言うだけです。 次の日にランプが切れていて、警察に捕まれば整備不良で切符が切られます。 ライトをテープなどで補修しちゃいけないんですよ。 その他、歩行者などにぶつかったときは、それによって被害が増加するわけですね。 そのようなことが予見される車は整備不良となります。 よって、違反車両と言うことですね。 普通に自動車修理工場へ持って行ってください。 ディーラーは新品などの保証のある物しか使えません。 また、オートバックスやイエローハットは修理工場ではありません。素人集団ですので。 修理工場で、中古部品、解体部品などで修理すれば安く済みます。
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- surukire
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車検切れで事故を起こすと、保険は一切でませんし、逮捕されます。 被害者への保証は、あなた個人で全額はらわなければなりません。 もしひき殺しでもしたら、億単位の賠償金を払う可能性もあります。 今の車は、すぐに乗るのを止めて、しかるべき手続きで廃車にして、新しい車にしましょう。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
>ちなみに車検は半年前に終わって、 半年も前に車検が切れているんですよね。 車検の無い車を運行してはいけません。 公道以外で他者が入ってこられないように処置した所なら動かしても問題ありません。
- Wind-Sun
- ベストアンサー率27% (36/132)
テープで仮止め、 してる状態で走らせてはいけません。 光量や、特に光軸が不正になっている可能性があり その場合は対抗車両に危害を及ぼす可能性がありますので 即事故の原因に直結、ですから 乗るならちゃんと整備してから乗ってください。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
おーい。 ここは自転車カテ。 まあいいですが・・・ 基本的にNGです。 ライトのカバー? というのはライトそのものです。 透明なレンズですね。 それが割れているわけですので・・・ 「道路運送車両の保安基準」にある 第18状「鋭利な突起物」および 「道路交通法」に 「路上に落下させる恐れのある構造物」と見なされますし 光軸などもずれていることが目視で確認される恐れもあります。 はっきり言って その車両が常態として毎日警察署の前を通るようなことをしていると 間違いなく「整備不良」で切符を切られますし、 そのまま改善がないことが照会されると 「車両の運行停止」を強制執行される恐れがあります。 ちらっと見かけただけではまず止められないとは思いますが、 検問などで交通機動隊に止められた際には まず十中八九整備不良で切符を切られます。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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どんなに壊れていても 車検に通る車体の状態でしたら、そのまま乗り続けて構いません 警察に不信がられる可能性は有りますが、この前自損事故を起こしましたと言えば問題ありません ライトの部分でしたら保安基準で、ライトが点灯して、香料が有るのでしたらそれほど問題は有りません ただ方向指示機が有る場合には方向指示機が付かなければ、整備不良になります
補足
言葉足らずでごめんなさい。 終わっていて、というのは、車検は通っていて、 ということです^^; 失礼しました。