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車の仮ナンバー」

を借りたいのですが、未返納のナンバーがあるのですが違う区役所に申請すれば借りれますか?

みんなの回答

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

使用者が記録されているのでダメかも知れませんが、ばれない可能性もあります。 ちなみに返納しなかった場合は、道路運送車両法第108条第1号によって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。 初犯なら罰金で済む可能性が大きいですが、知らん顔して再度仮ナンバーを借りる確信犯となると懲役も覚悟した方が良いかも。

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