• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猥褻画像のやりとり)

猥褻画像のやりとりに関する不安と警察への対処について

このQ&Aのポイント
  • 一ヶ月ほど前、メル友掲示板で知り合った18歳の女性と猥褻な画像のやりとりを行ってしまいました。
  • 相手には不自然な点がいくつかあり、警察に判明した場合に逮捕・起訴される可能性があるか心配です。
  • 自首するべきかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145349
noname#145349
回答No.3

>具体的に画像の要求をした途端… とありますから、結局わいせつ画像の入手には失敗しているので、未遂ということになりますが、 児童ポルノや、条例等には、未遂犯処罰規定がないので、やはり、犯罪不成立でしょう。 それ以前の交換した画像が、問題になると思いますが、いったいどんな画像を交換してたかにもよると思いますが、そんなに過激でなければ、厳重な確認義務はないと思います。 確かに、 年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない とある場合もありますが、必ずしも公的確認証が必要とされるわけではないと思います。 緒論あると思いますが、 私の見解は、ネット詐欺なので、無視して問題ない。 以後気をつけるように。

gjgjbk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

gjgjbk
質問者

補足

説明に不足があったようで、大変申し訳ありません。 当人同士のわいせつ画像の交換はされています。 こちら側が画像を要求する前は、相手が私の画像を要求し、私がそれに応じる形でした。 その際、相手から送られてきた要求メールに、当人と思われる"上半身裸の画像"が添付されていました。 その後、私が具体的に画像を要求したところ、親に見つかり今に至ります。 サブアドレスでのやりとりだったので、送られてきた画像をわざわざ携帯のデータフォルダに保存はしていませんが。 そういう問題ではないのですよね。 皆さんの仰る通りネット詐欺であったと願いたいです。 本当に馬鹿な事をしてしまいました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、18歳未満(児童)ということを知りつつということが違法とされています。 ですから、この法律が相談者に適用されることはないと思います。 ですが、相手は「未成年者」ですから、相談者の行為は軽率そものもでしかありません。 警察ですが、適用される法令がありませんから犯罪ではないということになります。 しかし、これが自称親権者が真実と仮定した場合は、民事訴訟をするしかありません。 ですから、そのままで今は放置してください。 この手口は、古典的な手口で「親バレ恐喝」という手口になります。

gjgjbk
質問者

お礼

そうですね。 今は己の行動を見直し、今後こういった事のない様に努めたいと思います。 ご回答ありがとうございます。

  • 0128t
  • ベストアンサー率13% (65/475)
回答No.2

九分九厘、ゆすりでしょう。 逆に親の立場で考えれば、あなたが怖いはずです。娘の卑猥な画像を持っているのだから。 No.1の方が正しいと思います。

gjgjbk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに仰る通りですね。 杞憂だったのかもしれません。

noname#145349
noname#145349
回答No.1

18歳以上なら犯罪は成立しません。 さらに、相手が仮に18歳未満だとしても、18歳以上だと誤信し、その誤信に相当な理由があれば犯罪は成立しません(刑法38条1項参照)。 ご心配なら、年齢を何度も確認した、というメールを保存することをお勧めします。 というか、明らかにネット詐欺(電話番号などの個人情報を教えてしまったら、金銭の要求をされる)なので、相手にしない方がいいです。 自首しても笑われるだけだと思います。

gjgjbk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ひき続き、質問に答えて頂けると幸いです。 失礼いたします。

gjgjbk
質問者

補足

早速のご回答、本当にありがとうございます。 少し気持ちが楽になりました。 ですが、 18歳以上だと誤信し、その誤信に相当な理由があれば犯罪は成立されないという事なのですが、私が行った"メールで年齢を確認した"だけでは、相当な理由とは言い難いのではないでしょうか…。 各地の条例には、児童が年齢を偽った事を理由に、罪を逃れられないとありました。 写真付きの住基カードや免許証を見せてもらうか、親族に確認をした場合のみ過失がないと言えるとの事なのです。 これがあるとなると、 仮に相手が18歳だと偽っていても、やはり私は逮捕されてしまいますよね。

関連するQ&A