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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:県営住宅の家賃減額について)

県営住宅の家賃減額について

このQ&Aのポイント
  • 県営住宅の家賃減額について質問です。
  • 障害者手帳がないため、家賃減額ができなかった様子です。
  • 定年退職等の収入の減少により減額申請できるとされているが、なぜ減額申請できなかったのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一般に、入居しようとする家族の数に応じた所得基準があるからなんですよ。 年間総所得額というもので判断されるんですが、給与を受けている人だと源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」を見ます。 それ以外の人なら、確定申告書の「所得金額の合計金額」。 市区町村が発行する「所得証明書」や「非課税証明書」に記されている所得金額でもわかります。 このとき、これらの所得金額を足し合わせていって、「家族の人数に応じて、これこれここまでの所得合計が何年間続いていたら認めますよ」という処理がされます。 これが所得基準です。 残念ながら、このような基準にあてはまらないと、認められません。 たいていの場合は、「1か月平均で見たときに基準の額を上回っていたらアウト」という取り扱いをしています。 お住まいになっている県によって、細かい内容に微妙な違いがありますが、考え方は共通です。 障害者手帳を持っている人がその世帯の中にいると、もう少し基準の額を緩やかにしています。 「上で言及した額より、若干多めの収入・所得でも認めますよ」という取り扱いです。 但し、この場合も、例えば、障害年金や障害者手当などをトータルした結果が基準を上回ってしまうと、認められなくなる場合があります。 要は、大きく分けて、2つの基準があります。 ですが、どちらにもあてはまらなかったときは、NGになってしまいます。 つまり、とても残念なことに、そのどちらにもあてはまらなかったことになるんです。 ところで、1つたいへん気になったのは、障害者手帳のこと。 就労できるからどうのこうの、というのは関係ないんですよ。 障害の状態が身体障害者手帳の基準を満たしていれば、就労がどうなるかに関係なく手帳を受けられますから。 また、ほとんど知られてないと思いますが、主治医が判断するものではありませんので、主治医の対応はちょっとまずかったなぁと思います。 身体障害者福祉法指定医師という、手帳専門の医師がいるんですが、その医師に手帳専用の診断書・意見書(市区町村の障害福祉担当課にあります。指定医師が誰でどこにいるのかも、そこで教えてくれます。)を書いてもらって担当課に出せばOKです。 都道府県の審査の結果、身体障害者手帳の基準にあてはまると認められれば、就労していても手帳はもらえるんですよ。 障害者手帳を受けられれば、障害の重さ次第では医療費の減免(重度身体障害者医療費助成制度)や補装具の給付(杖、補聴器、車椅子などなど)を受けられますし、手帳を持っているだけで税の障害者控除(そのぶん所得の額が少なく見積もられて、税額もぐっと軽減されます。)も受けられるので、たいへんメリットがあります。  

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質問者

お礼

障害者手帳の申請は主治医が判断するのではなく、「身体障害者福祉法指定医師」という特殊な医師がいることにびっくりしました!! 恥ずかしながら、主治医の言うことが全てだと思っていたので。。。 とても解り易い回答ありがとうございました。

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