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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:さいたま市内の旗竿地について)
さいたま市内の旗竿地について
このQ&Aのポイント
- 幅員6m強の公道に接した間口2.8m×長さ24mの通路があり、その奥に四角い土地(60坪の四角い土地)がついた旗竿地について質問させていただきます。
- 埼玉県の条例では通路の長さが20mを超える場合は幅は4m以上必要となっていますが、特例があると聞きました。
- さいたま市にも包括同意基準があるようなのですが、読んでもよく意味がわかりません・・・
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質問者が選んだベストアンサー
市内では何件か同様なことをやりました。 埼玉建築士会の出版で県条例の冊子があります。(県庁第2庁舎1階で買えます) 埼玉県告示第522号になります。施行令第3条のただし書きです。 「安全上及び防火上支障のないもの等として知事が定める基準・・・」 に該当されれば、通路の長さは規定されません。 間口は2m以上あるということなので、 まず、「戸建て住宅」であることが原則です。 次に「敷地面積」を「敷地面積から路地状部分の面積を減じた面積」とします。 つまり、この土地の場合は路地状部分を計画面積に算入しないこととなります。 外壁は、防火構造で、軒裏の仕上げは不燃材料とします。 認定番号PC030・・・・とした窯業系サイディングで外壁をつくれば、その構造方法でOKです。 軒裏は、通常使用される厚さ5mm以上のケイ酸カルシウム板張り(告示仕様)で行なえばOKです。 単純にこれだけです。 但し、面積は要注意です。建ぺい率と容積率が変わります。 計画建築面積÷通路含む全体敷地面積=X 通路を外した敷地面積÷通路を含む全体敷地面積=Y Y×地域の建ぺい率=Z 建物は、建ぺい率 X ≦ Z ・・・でないといけない。 計画延床面積÷通路を含む全体敷地面積=A Y×仮に200%=B (前面道路による容積率、幅員6mならどの地域もMAXの数字) 建物は、容積率 A ≦ B ・・・でないといけいない。 これならわかるかな?として記載しましたが、わかります?
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございました! とてもわかりやすかったです。 やはりただし書きがあるのですね。 県庁に行って県条例の冊子を購入してよく読んでみます。 本当にありがとうございました!