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夫が嫉妬深くてもう限界です
38歳の子供のいない共働き夫婦の妻からの質問です。よろしくお願いします。 1年付き合って結婚5年目です。付き合っていたころは素振りにも見せなかったのですが、結婚してまもなく私の過去の男性との交友関係、男女の営みのこと、相手男性との優劣比較や違いなど毎回のように執拗に聞きます。始めは厭でしたが、まじめに答えていました。 他の男性との睦ごとを話すと異様にしつこく責められ、自分よりも優れていることを言われたりすると狂ったような異常な営みをして、中々許してくれません。 そればかりではなく、少し異常さを冷まそうとして応じないと、男が出来たのかと毎晩のように求めてきて、本当に嫌いになりました。 それと、私は子供が欲しいのですが、この人の子供は産みたくないので、離婚して新しい人との家庭を持ちたいと考えて来ました。お付き合い関係にはなっていませんが、この人ならと心の中で思っている男性はいます。 1年前、夫にこれ以上、夫婦は続けられないので、離婚してほしいと申し出ましたが、絶対に離婚しないと撥ねつけられてしまいました。それどころか、尾行されていると思われることが頻繁にあります。ご丁寧に、役所に離婚届け不受理の手続きまでしていることが分かりましたし、裁判しても離婚しないと言い、弁護士を頼んで体制を敷いています。何のためにこんなことをするのか分りません。 家の中では当たり障りのない会話に終始していますが、仕事で遅くなったり、出張したりすると、他の男性との浮気疑惑をしつこく問いただします。 出産年齢のこともあり、離婚を急ぎたいのですが、黙って家を出て何年かたてば離婚は認められるでしょうか。 他に何か良い手があるでしょうか。
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- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
この人ならと心の中で思っている男性はいます。> 要するにご質問者様が浮気しているということですよ。 心の中で思っている男性がいるというこは、その男性とご質問者様はやることはやっているということです。 普通、何の関係もないのに結婚したいと思いませんからね。 その辺の事を察して、旦那様は過敏になられているのです。 要するに、ご質問者様の不貞行為はすでに旦那様にばれており、旦那様は現在、証拠を集め近くご質問者様と浮気相手に民事訴訟を起こす準備をしているのです。 ご質問者様は有責配偶者ですので、離婚は裁判でも認められません! 10年別居しても離婚はできません!いまだかつて有責配偶者からの離婚は認められた判例はないと思います。 このようなサイトで嘘をつき、自身を美化するようなご質問者様なので、誰と結婚してもうまくいくはずがありません! それと、私は子供が欲しいのですが、この人の子供は産みたくないので> 子供はほしいが、夫の子供は産みたくない→支離滅裂!それなら結婚しなければよかったのでは??? 要するに浮気相手の子を産みたいわけですね! 浮気の延長でできた子供は必ず不幸になります。 そんなこともわからないご質問者様に母親になる資格はありません! 私からのアドバイスです。 すぐに浮気をやめて、旦那に土下座して謝りましょう!
- coolremon
- ベストアンサー率7% (40/535)
離婚については、質問者様が考えて結論を出されればいいと思います。 ひとつ、気になった事を書かせていただきます。 <結婚してまもなく私の過去の男性との交友関係、男女の営みのこと、相手男性との優劣比較や違いなど毎回のように執拗に聞きます。始めは厭でしたが、まじめに答えていました。> これは、非常にまずかったと思います。 元々嫉妬深いご主人様の心の火に油を注いだ結果になりましたね。 いくら、聞かれても、詳細は、答えず、あなたが一番と言っておけば良かったのでは、ないですか。 嫉妬深い人は、自分に自信がありません。 だから、比較ばかりします。 あなたが、一番よ!と言って安心させてあげた方が、良かったと思います。 詳しく聞きたいのではなく、自分が一番である事を、確認したかっただけです! いくら聞かれても、話さない事です。 思いやりに欠けていたと思います。
- keyfu
- ベストアンサー率24% (53/216)
具体的な方法は他の人がいくらでもしてくれると思うので私は違う部分を書きますが… “何のためにこんなことをするのか分りません。”と書かれていますが… 物事なんでも『理由』ってものがあるものです… そういう事をする必要のない相手にはそういう事はしなかったりします… こういうと必ず反論する人っているもんですがね。。。 でも、例え元々“異常なほど嫉妬深い”人であっても、そもそも嫉妬を生むような素振りも理由もなければ嫉妬は起きてきません… そうさせてしまう『理由があるから』そういう振る舞いを始めたりするわけです… また…何かあった時にその物事を自分に対して相手(貴方)が肯定的に捉えてくるか或いは否定的に捉えてくるかでも…相手の反応は変わるものだったりする… そもそも…物事なんでも捉え方次第で変わるものだったりします… 貴方は旦那さんの行動を逐一『異常だ』ととらえておられますが… “応じてくれない”(多分イヤだとか許してとか出来ないといった事は主張されてたでしょうが、どうしてかの理由やその程度がどの程度かなどでは相手にちゃんと納得させ得てちゃんと理解させるほどまでには…話されていないコミュニケーション不足が微妙にうかがえます…) “異常さを冷まそうとして…”というように、相手と一緒に丁度いい具合を探すスタンスではなく自分主体で考えていたりする…(もちろんあまりに大変だったというのもあるでしょうが…) “離婚してくれ”と言ってくる “新しい人と家庭を持ちたい”と考えてた(現在も) “今この人なら”と思える人がもう既にいる といった事があるわけです… 例えそこにある感情や思いといったそれらを正直に言葉には出していなくとも態度や表情といったもので人間ってある程度理解したり感じ取ったりするものですよね… だからですよね… 既に“この人なら”と思っている人がもういる今、この旦那さんとは続ける意思なんて一切ないでしょうから… されたいようにされたらいいかと思いますが… なぜそうなったのかもある程度考えておかれた方が例え次の人とうまく結婚したとしても、同じような似たような事で似たような問題が起こる可能性があるようにも少し思えます… もちろん幸せになるのが何より一番ですから幸せになられる事を願っています。。。
- Bluetears7
- ベストアンサー率34% (62/182)
ご主人に別居の旨を伝えて(通告)から家をあとにするといいです。 そうすれば正当な夫婦間別居として成立。 例えば後々に調停や裁判でもとがめられません。 あまりに執拗なケースであれば DVとして自治体や警察に相談・届出すると 保護される場合もあります。 (DVは暴力だけではなく 脅迫まがい 精神的に相手を追い詰めることもDVです) ただし夫婦のいさかいを超えて DV夫として届出をすると 離婚はかなりこじれる ことは必然です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
本当に離婚をお考えでしたら、お住まいの地区の「婦人相談センター」とか「女性人権センター」等にご相談されるのが一番良い様に思います。それらのところと繋がっている、女性の人権問題を専門にする弁護士さんがいらっしゃいますので、そういう弁護士さんに相談されると良いでしょう。 尚、離婚は5年別居したとか10年の別居の実績があるという別居期間だけで離婚を認める法律はありません。俗説です。従いまして、あなたとご主人の夫婦の家庭生活は異常である。妻の人権を無視した拷問・セクハラ等々を理由に相談され、そして弁護士さんに入ってもらって離婚。と、いうケースが一番無難でスムースに進みます。 その順序は、「女性人権センター」に相談する。そして、同時に、ご主人に無断で別居する。「女性人権センター」と繋がっている弁護士さんを紹介してもらえるので、専門の弁護士さんに入ってもらって、弁護士さんから結婚生活は継続不可能、という理由でご主人に離婚を告げる。離婚を決断しなければそれなりの罰則をうける。と、いう流れで行動に移すべきだと思います。 この方法はあなたが抱えていらっしゃる問題を短期に解決する可能性が一番高い方法です。理不尽なご主人の顔色を伺いながら消極的な態度ではいつまで経っても解決しません。まず、「女性人権センター」に電話することから始まります。あなたが仰っていることが本当で真剣にお考えになっているのなら、行動を起こしてください。
- obrigadissimo
- ベストアンサー率23% (1613/7000)
弁護士さんに相談しましょう。 その地域の弁護士会が開設している 無料の電話法律相談や 役所が開設してる法律相談が 利用し易いでしょう。 30分5千円の有料相談の場合は 事前に、要点やテーマを絞って、紙に 箇条書きしたものを持参するといいでしょう。 離婚に同意しない理由は何なのでしょうね。 というか、そのような結婚生活を つづける目的は、何なのでしょうね。 職場で自身の思いを抑圧しなければならない 状況がつづいているかして、それで、 攻撃性の置き換えで、質問者さまを 粘着的に責めてくるのでしょうか。 ちょっと異様ですよね。 早く、 次のステージに進めると いいですね。
- FCR-ZERO
- ベストアンサー率25% (373/1481)
別居して5年経てば離婚は認められる場合もありますが、質問者さんの年齢を考えるとあまり現実的ではないような気がします。 今の旦那さんの異常差を証明する為にICレコーダーなどで会話の証拠を残してください。 また、出産に対する考え方の違いにより、関係がギクシャクしているとかであれば、“婚姻を継続しがたい重大な事由”として離婚理由になります。 その上で弁護士に無料相談するなりし、正式な手続きをふむしかないと思います。