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会社都合休業について
- パート社員の会社都合休業における休業手当の支払い義務についての疑問
- 労基法26条による休業手当の支払い義務はあるのか
- 休業手当の支払い義務は雇用契約書や勤務表の注釈によって免れるのか
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 休業手当の支給要件はご指摘のとおりです。 ただ,勤務日・勤務時間についての労働契約の定め方には法律的な制限がなく,「業務の都合により予め通知の上、勤務時間を短縮することがある。」とか「休日の覧では通常の休日である”金土”以外、例外として”金土のほか勤務表で指定する日」とか定めることも違法ではありません。 また,勤務の指定をいつまでに行うか,どのような方法で行うかについても法的な制限はありません。 たしかに,質問者様の会社のやり方は休業手当を支払わないようにするための脱法行為に近いですが,違法ではありません。 ※以上については,念のために地元の労基署にも電話確認しました。 さらに,労働法から離れて労働契約違反という民事責任がないかを考えても,会社は(勤務表というペーパーを事後に示している点を除いては,)基本的に労働契約どおりにやっているので,民事上の責任追及も難しいと思います。 質問者様が今後改善を申し入れることができるとすれば,労働契約で「勤務表で指定する」となっているのだから,事前に現在の勤務表で指定せよということでしょう。 労働基準法などでは労働時間を長くすることについては制限があるのですが,短くする分には制限がなく,また会社に都合のよいシフトを組むことに制限はないのです。 短時間労働者を企業の雇用調整・安全弁として扱おうとする経済界の意向が反映しているのかも知れず,残念ながら,現在の法令の限界だと思います。
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- f272
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まず,勤務日,休日は労働条件通知書で指定することが望ましいいとされています。 したがって勤務表で指定する日という指定の仕方は改めるべきとは言えますが,法律で禁止されているわけではありませんから一応は合法です。 しかし,一般的にはその勤務表による指定は1週間前までに通知することとなっているようです。これは法律その他による強行規定かどうかは,(私が知らないだけかもしれませんが)わかりません。労働関係に詳しい弁護士に相談すると教えてもらえるかもしれません。 もし,「2~3日前に社員から口頭で言い渡される」というのが,実質的に指定がないとされるのであれば,休業手当の対象となります。 ただ裁判で争う時を考えると,勤務表を「確認させられ、押印させられる」ということでしたら,事前に通知していると主張され,それを覆すことは難しくなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 契約書の休日の規定は26条逃れを意識して書かれたのかもしれません。 なるほど、臨時の休日の場合は1週間前までになんらかの形で通知するというのが普通だということですか。 そうでないと、休日と休業の差別がつかなくなるので、確かにもっともなことだと思います。 実質的に休業でありながら、法的に追及できないのがなんとも歯がゆいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 会社で仕事を続けていくことを前提に考えると、争うべきかどうか難しいところです。