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これは労災になりますか?
ケアマネジャーとして、有料老人ホームに勤めています。 施設長から、週2日ほど介護業務もやってほしいと言われていますが、 去年、自損事故で膝蓋骨を骨折していて、後遺症で、 腰、ひざ、の痛みがあり、負荷をかけられません。 (ドクターストップがかかっています。会社には診断書を提出済みです。) もし、施設側の要求を受け入れて介護業務をやらなくてはいけなくなったとして、 傷めている腰やひざの症状が悪化した場合、 労災となりますか? 会社には、責任を取ってもらうことが出来ますか?
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雇用契約を結んだ雇用契約書、労働条件通知書には 日勤のみ、ケアマネージャのみと言う内容が書かれているのでしょうか。 職務の内容に関しては 使用者側の裁量の範囲だと思いますけど。 そのようなことで勤務内容に制限がある場合 業務委託契約や請負契約でないと 職務の内容を制限する 細かい契約ができないのではないでしょうか。 労災保険の業務上疾病の範囲 http://labor.tank.jp/hoken/35syokusitu-hani.html もし、その業務をした場合に障害がおこることを 予見しうる状態で介護業務を無理強いした場合には 労働災害防止配慮義務に違反する恐れがあると 思いますが 労働生産性の観点から採算性を考えれば 介護業務以外の他業務を兼務させられるのは致し方ないかと思われます。
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- williumblake
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労災は労災でしょうが、請求してもらうのは無理だと思います。 会社側が、「怪我でドクターストップである旨を本人から十分に説明されず、拒否されなかったので、大丈夫と思った」と主張すれば、故障を抱えていることを伝えなかったとしてあなたの過失になります。 ケアマネの仕事ではありません。 診断書を示してきっぱりと断りましょう。 会社対自分という構図を作らないよう、無用のトラブルを予め防ぐのが、大人の対応でしょう。 そのほうが会社のためでもあります。
お礼
ありがとうございました。
補足
質問文にあります通り、診断書は会社に提出済みです。 採用時面接で、ケアマネ業務のみ、日勤のみ、というお話だったのですが、 採用担当の方は、そのお話を忘れてしまった、と言っていました。 (忘れてしまった、と仰ったお話の内容は、ボイスレコーダに録音してあります) ただ、人事からの質問には、その採用担当の方は、 「そういう日勤のみ、ケアマネ業務のみ、という話はしていない」 と言って、文書で提出したそうです。 先日、第一回目の団体交渉がありました。 私が、労働組合に加入しましたので。 私としましては、今までのところ、変則勤務(早番、遅番など)と、介護業務は、 はっきりとお断りしています。 ただ、正社員ですので、会社の意向に従わなくてはいけない、と言われました。 そういった前提があります。 こういう状況で、もし、どうしても介護業務をしろ、と言われて、した場合、 ひざや腰の状態が悪化した時、労災として、会社に責任を問えますか?
- pure0213
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ならないと思いますよ
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。