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精神疾患の姉について:保護者のことでもめています
こんにちは。精神疾患がある姉に対し、保護者のことで身内(父母と私)で、トラブルがおこっています。できるだけ穏便にことを運びたいという気持ちは身内に共通しているので、いい方法があればアドバイスをいただきたい、と切に願っています。 事情は以下の通りです。 父母は20年前に離婚し、姉は父の戸籍に、私は母の戸籍にそれぞれ入りました。離婚時は父が家から出ていった形で、姉も私も、それまで住んでいた家で母と一緒に暮らしていました。 私はとうに実家を出て独立し、結婚して子供もいます。姉は20年間、実家で暮らしており、引きこもりのような状態でした。母以外の人間とは、ほとんど交流はありませんでした。 その姉が先月、精神疾患により「医療保護入院」となりました。当時、母は心身ともに疲労が著しく、また高齢のため、私が家庭裁判所にて保護者選任の申し立てをし、受理されました。(保護者の順位は、1番:私、2番:母です) ところが、姉の入院の知らせを聞き、いきなりひょっこりと父が現れ、自分がメインになって動きたいと言いだしました。また、姉はそれを承諾したため、私も母も、姉がそうしたいなら…という気持ちです。 そこで父は、自分が新たに姉の保護者に選任されるよう申請できるか、弁護士に相談したそうです。ところが、すでに保護者として選任されている私に、保護者としての欠格事由がないと、私の保護者解任は難しいと言われたそうです。 父は、姉のことについては自分がメインで動きたいし、自分が一番の責任者になりたいと思っています。私は今の自分の家族(夫と子供)が一番大切で、姉の保護者になったこともやむを得ずという気持ちがありました。また、当事者の姉が父になって欲しい思っているのですから、事実上も法律上も、父が姉の一番の責任者になってくれればと思っています。 私が保護者を解任されることは難しいようですので、保護者の解任・新任申し立て以外の方法で、姉に対し、現在の私より父が優先される立場になれる方法があれば、どうか教えていただきたいと思います。
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- K66_FUK
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簡単です。 あなたが保護者の権利を放棄したらいいのです。 裁判所に「私やっぱやめます。決めなおしてください」って言うだけでいいですよ。 無理やり保護者にすることは出来ません。 最後は本人の同意です。 なので、あなたが身を引けば、専任しなおす形になります。 ただし、一度決まったものを、引く形になりますので、あなたがたとえば2番目になるとか、そういう風には出来ないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の意志のみで権利放棄となるとは知りませんでした。 病院のケアワーカーさんに相談したところ、精神の法律上の保護者においては、 一度決定したら、欠格事由がない限りは保護者を降りることは難しいと言われていたので…。 父が後見人や保佐人になるなど、複雑な手続きばかりを考えておりました。