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dvdの著作権について
レンタルdvdをコピーするのは違法ですか? 個人使用なら問題ないと思っていたのですが・・・
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- otoshiana
- ベストアンサー率33% (13/39)
著作権法では私的利用目的であればコピーは許されています。 コピー元を限定していないので、買ったDVDや借りたDVDのどちらでもコピーしても違法ではありません。 コピー品をどう扱うかであって、コピーしてからコピー元(買ったDVD)を売却してもOKです。 よく「所有権がないので違法だ」といった回答が散見されますが、単なる思い込みで間違ってます。 もし違法ならレンタルCDを携帯端末にコピーしたり、テレビの録画も違法になってしまいます。
- 41457
- ベストアンサー率18% (136/751)
CSS解除は、フェア・ユースで可能であるべきだ。現行法ではこれが出来ない。 コピーも、バックアップも、アーカイブに変わりは無い。 アーカイブの価値が問題なのだ。1人とせず、1.5人とする。3親等は馬鹿げている。それでは、アーカイブとは呼べない。 複製を可能にしないなら、市場価値の無いものは、20年で消える。また、同じものは作られないから、アーカイブにしか出来ない話しだ。 複製といったが、パッケージを複製しようとは思わない。これは適用外だ。 複製禁止を謳う商品は、20年後の市場価値を保証しなければならない。できよう筈無い。 レンタルのdvdタイトル作品を、コピーする行為は、信義違反。規定は無いが違法。dvdをコピーできる事を想定していないから。 所有タイトルは、信義違反に成らない。これを、フェア・ユースで処理できる様に呼び掛けている。 制覇という言葉がある。無限を指していないか?
技術論で言うと マイクロビジョン VHS録画装置などには輝度に合わせて調整をする「輝度AGC回路」があり、マイクロビジョンは映像のない部分に過大なパルスを入れることで、この輝度を狂わせてコピーできなくする仕組みですが、一部業務用のビデオデッキや昔のベータ録画機や8mmなど、この輝度AGC回路の無い物も存在しており、無い以上は後付けすることなど出来ませんから、こういった機器でコピーすることはコピープロテクトの解除ではないという意見が主流です。 分かり易く言えば、車のシートベルトも昭和時代のシートベルトが無い時代に作られた旧車ですと、シートベルトをしていなくとも法律上は取り締まり対象にならないと同じ事で、法律に違反していないから、無しでもかまわないと考えるか、お金に余裕があるから改造費を負担して取り付けるかはドライバーの自由です。 これと同じで、すでにある規格でコピーガードが無効になっても、それはコピーガードを策定した側の責任であり、パソコンは関係ないので、これを有効にしたままコピーしてしまえば現行法で禁止するすべはない。 CSS これはデータ以外に解除キーを必要とするプロテクトで、再生ソフトはこの解除キーでプロテクトを解除して再生を行います。 つまり著作権者がそのコンテンツの利用方法を決めるための技術で、その性格から「アクセスコントロール」と言います。 コピーを防止するための技術ではなく、管理するための技術であり、著作権法にはこれに関する規制がない。 これは文化庁の平成18年度の文化審議会著作権分科会報告書(平成 18 年1月)(抄) www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_09/pdf/shiryo_6_2.pdf ※PDF資料なので、頭にhttp://を付けてご覧ください。 の3ページの図から判ると思います。 公が取り締まる法律がないと公言している以上、合法としか言いようがなく、現行法ではどうしようもない話です。
常々疑問に思っていますが、それではなぜ著作権法の改正という動きがあるのでしょうか? 仮に現行法で違法という事であれば、現行法の運用を考えれば済む話で、違法でないから取り締まりが出来ず、ブレーキがかからない、これを取り締まって無秩序なコピーに歯止めをかけるための改正だと思います。 私のような著作権を守るという立場からすると、こういった法律できちんと決められることに抵抗し、現行法でも違法だと主張し、著作権法の改正を先延ばしして『ばれなければ何をしてもよい』と自分だけこっそりやるという考えには怒りを感じます。 現行法では家庭内コピーを取り締まる法律はなく、だからこそルールは必要で、文化庁も法案の提出に動いていると思います。 なおコピーガードがあってもコピーできてしまうのは何もパソコンに限らずで、ベータテープを経由してDVDを録画するなど、コピープロテクトが規格として想定していない方法もあり、それは合法というのが一般的な考えです。 ものは異なりますがiTunesの楽曲をいったんCDに焼くと規制が外れるとか、後述するように技術論だけだと回避方法はいくらでも出てきます。 アクセスコントロールの解除が違法と言い出したら、PowerDVDやWinDVDなど再生ソフトはDVDのアクセスコントロールを解除することで再生を行っており、規格自体が成り立たなくなる。 DVDの場合、VIDEO_TS内のデータ以外にCSSというスクランブルを解除して再生を可能にしており、この解除が違法と言うことなら、再生ソフトも全て違法になってしまう。 そのため、改正作業ではコピーするという行為に規制をかけるという方向であり、現行法は技術面に規制をかけているので、規格が想定していない方法では合法となります。 すでに回答にあるように、マイクロビジョンは解除しておらず、CSSはアクセスコントロール技術なので、どう考えても現行法では取り締まれません。
- E-Dec
- ベストアンサー率58% (852/1452)
No.4です。 捕捉させてください。 既に前提として申しておりましたように、現状での法的な解釈として パソコン等を利用したデジタル的なコピーする行為に限定して説明させて 頂きました。 アナログでのコピーで機能するマクロビジョンに関しては 既にリンクしています以下の見解に同意しております。 # http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html 著作権第三十条にて、私的使用のための複製は法的に認められています。 ただ、例外の一つとして技術的保護手段の回避が禁止されているんです。 パソコンでコピーする場合、CSSの存在によって複製が困難なのですが、 今回これは技術的保護手段(コピーガード)に当たらないということを 説明させて頂きました。
- anti-o
- ベストアンサー率45% (9/20)
違法です そもそもコピーさせないための技術がコピーガードでしょう? 再生可能な複製ができている時点でNGなんですよ
現行法では違法ではないです。 そのため文化庁が規制をかけるために2011年度国会に改正案を提出し、2012年度施行予定でしたが、東日本大震災の影響でストップしたままです。 DVDのコピープロテクトはCSSというアクセスコントロールと、マイクロビジョンというコピーコントロールが施され、パソコンでやる場合はマイクロビジョンを無効にすることなくコピーできるため、アクセスコントロールであるCSSだけの問題になり、これは著作権法上対象外とされています。 ただし12月1日にマジコンの規制を主目的に不正競争防止法が強化され、アクセスコントロールを破る手段を提供した者には刑事罰が科せられるようになり、いわゆるクラッキングソフトや機器の譲渡は違法になっています、勝手に入手して自分でやる分には何ら問題ないです。 注意: 際限のないコピーはまずいので、私はどこかで歯止めが必要と考え、この中断した著作権法の改正作業は必要と考えていますが、改正作業を妨害する意図でもあるのか、現行法で禁止されているから改正など必要ないと書く人が過去にもおり、ひどいのになるとすでに改正されたと無茶苦茶なことを言い出す御仁もおり、著作権を守るという立場からすると怒りを感じています。 「現行法では個人の家庭内利用に限定したコピーは合法」であり、ルール作りのために改正作業は必要不可欠です。
- alien5
- ベストアンサー率19% (788/3987)
そんなことだれも調べに来ません。
- E-Dec
- ベストアンサー率58% (852/1452)
現状での一般的な解釈として、市販やレンタルのDVDを私的範囲内にて パソコン等を利用してリッピングし、それをライティングする行為は 違法ではないとされています。 # http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20100121-00001120-r25 # http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html # http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html 市販やレンタルDVDに施されているCSSと呼ばれる暗号化は、 コピーコントロールではなく、アクセスコントロールである旨の見解を 著作権を管轄する文化庁が出しており、これはいわゆる著作権法でいう 技術的保護手段に当たらないため、これを回避してコピーする行為は法律で 認められている私的範囲内の複製として合法となります。 しかし、このアクセスコントロールの回避規制を盛り込む法案が提言されて おり、もし今後これが可決・施行されれば、違法となります。 # http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20101213/1029099/ # http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20101214_414153.html しかし、まだ法案は審議中であり、可決されていませんので、 現段階では違法ではないという結論になります。
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